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自己責任の時代に、幸せなセカンドライフ「ハッピーリタイアメント」をいかにして実現するのか…。ライフデザインから資産運用まで、ファイナンシャルプランナーのTakkiがわかりやすくお届けするお役立ちメールマガジンです。 




ゼロから始めるハッピーリタイアメント Vol.017 〜 公的年金と個人年金(3)

発行日: 2005/4/20


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        〜 世はまさに「自己責任」が問われる時代 〜
 いかにして「ハッピーリタイアメント」を実現するのか。ゼロから
 スタートして、将来の幸せな生活を手に入れられるまでのお役立ち
 メールマガジンです。
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      ◇                    ◆
      ◆ ゼロから始めるハッピーリタイアメント ◇
      ◇                    ◆

                 2005. 4.20 / Vol.017


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 ★ 第17号(隔週発行)★        【 総発行部数 427部 】
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 みなさん、こんにちは。
 「ゼロから始めるハッピーリタイアメント」のナビゲーター、Takki
 です。

 このメールマガジンは、リタイアなんてまだまだっていう人にも、
 もうすぐリタイアを迎えるという人にも、とっても役立つ内容盛り
 だくさん!!!不安のない、幸せで充実したセカンドライフを手に
 したいっ!と考えている人に、絶対オススメです。

 みなさん一人ひとりのハッピーリタイアメントの実現に向けて、こ
 れからしっかりお手伝いしていきますので、どうぞよろしくお願い
 します!

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―【 目次 】――――――――――――――――――――――――――


 1. 公的年金と個人年金(3)

    ・厚生年金のしくみ
    ・いくらもらえるんだろう?


 2. おすすめBOOK&メルマガ

    ・福袋銘柄で儲けるバリュー株投資
    ・できる人ほどよく眠る
    ・これが肝心!保険を見抜くココロの目
    ・あなたの年金大丈夫?老後資金を考える


 3. June's CAFE


 4. 編集後記


 5. おまけ 〜 TakkiのBest3(いま欲しい電化製品編)




―【 1. 公的年金と個人年金(3)】――――─――――――――──


 前号では、国民年金によるハッピーリタイアメントについて、いろ
 いろ考えましたね。結局、国民年金だけではちょっと苦しい、工夫
 が必要ですねっていうことでした。

 さて今号では、厚生年金について考えていきたいと思います。
 June's CAFEとあわせて、今号も年金三昧ですよ!




 ■ 厚生年金のしくみ ■


 知っている方も多いかもしれませんが、まず最初に、厚生年金のし
 くみについて、おさらいしておきたいと思います。

 厚生年金保険とは、サラリーマンを対象にした社会保険制度のひと
 つで、被保険者が支払った保険料で、受給者への給付を賄うしくみ
 です。

 支給される主なものとしては、、、


 ・老齢厚生年金 … 65歳になったらもらえる(原則として、です)
          年金ですね。

 ・遺族厚生年金 … 被保険者が死亡したときに、遺族に対して支給
          される年金ですね。

 ・障害厚生年金 … 一定の障害(重度ですね)が残った場合に支給
          される年金ですね。


 とまあ、こんな感じです。本当は、支給されるかどうかについて、
 もっといろいろと細かい要件があるんですけどね。


 ・・・ま、今回はバクっとつかんでもらえればOK!です。


 厚生年金保険というその名のとおり、厚生年金は「保険」という制
 度ですから、何かあったときに年金や一時金をもらうため、前もっ
 て保険料を払っておく、というしくみになります。

 実際には、本人が積立てた分を将来にもらう(これを「積立方式」
 と言います)わけではなく、現役世代の保険料でリタイア世代の給
 付を賄う(これを「賦課方式」と言います)しくみになっているん
 ですね。

 で、保険料の話ですけど、サラリーマンの場合は給与から天引きさ
 れているんですよね〜。あまり気がつかないうちに、そう、差っ引
 かれてしまっているんです。(^_^;)

 金額は、標準報酬月額の1,000分の139.34になっています。標準報
 酬月額っていうのは、基本給のほか、残業代や各種の手当、通勤費
 など“労働の対価”として払われるものが含まれています。

 つまり、毎月もらっている給料の総額の14%近くも、保険料として
 払っているということですね。


 ・・・ただし、労使折半なんで、自分で負担するのは半分の7%
    ですけどね。


 標準報酬月額が30万円の場合、本人負担が20,901円、会社負担が
 20,901円、合計で41,802円になります。ごっつい額ですね。しか
 も、この先2017年まで、毎年0.354%ずつ保険料は上がり続ける
 ことになっています。以前お話した国民年金も同様でしたよね。

 そうやって集めた保険料を運用しながら、リタイア世代やご遺族に
 対する年金の支給に充てている、ということなんですね。

 ちょっと余談ですが、年金制度が誕生したウラ話として、戦争に必
 要な資金を調達するためだった、っていうハナシ、聞いたことあり
 ます?

 制度ができたてホヤホヤのときって、保険料を払う人ばっかりで、
 年金をもらう人なんていてませんよね。制度ができてしばらくの間
 は、お金が入ってくるばかりで、出て行くことがなかったんですよ
 ね。。。もうかりまんなぁ。

 その分のツケが、いま回ってきているとまでは言いませんが、いや
 はや、何ともコメントしがたいお話ですね。(^_^;)




 ■ いくらもらえるんだろう? ■


 さて、前号では、国民年金の支給額(正しくは「老齢基礎年金」と
 言います)は年間80万円ぐらいという話をしました。

 国民年金の保険料が月13,580円なのに対して、厚生年金の保険料が
 41,802円(標準報酬月額が30万円の場合)ですから、その差は3倍。

 ってことは、65歳以降にもらえる年金の額は、、、


 ・・・そう、ピンポーン !(^^)!


 約3倍の260万円になりまーす。詳しい内訳としては、

 1. 本人の老齢基礎年金  → 約 80万円
 2. 本人の老齢厚生年金  → 約100万円
 3. 配偶者の老齢基礎年金 → 約 80万円

 そのほか、振替加算とか、ちょっとややこしいものもあるんですが、
 ここでは無視させていただきます。

 ちなみに、年金額のシミュレーションは、簡単にできるホームペー
 ジがあります。

 ※ 金融広報中央委員会 年金シミュレーション
 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns06rko.htm


 ところで、厚生年金の支給開始年齢の繰下げが行われている、とい
 う話は聞いたことがあるかもしれませんね。

 少し前までは、厚生年金は60歳から支給され始めた(国民年金は65
 歳からなんですよ)わけですが、今は、それが少しずつ後ろにずら
 され、最終的にはすべて65歳からなります。


 ・・・えっ!?


 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、定額部分(老齢基礎年金に相
 当します)、報酬比例部分(老齢厚生年金に相当します)ともに、
 60歳から支給されます。良かったね。

 ですが、昭和16年4月2日から昭和18年4月1日生まれの男性は、定額
 部分の支給開始が61歳からになります。60歳時点では、報酬比例部
 分しかもらえないんです。

 同じように、、、

              定額部分  報酬比例部分
 ・S18.4.2〜S20.4.1生まれ  62歳     60歳
 ・S20.4.2〜S22.4.1生まれ  63歳     60歳
 ・S22.4.2〜S24.4.1生まれ  64歳     60歳
 ・S24.4.2〜S28.4.1生まれ  65歳     60歳

 と、少しずつ定額部分の支給開始が遅れていくんですよね。
 さらに、昭和28年4月2日以降生まれの男性は、報酬比例部分の支給
 開始年齢も遅れていきます。

              定額部分  報酬比例部分
 ・S28.4.2〜S30.4.1生まれ  65歳     61歳
 ・S30.4.2〜S32.4.1生まれ  65歳     62歳
 ・S32.4.2〜S34.4.1生まれ  65歳     63歳
 ・S34.4.2〜S36.4.1生まれ  65歳     64歳

 そして、昭和36年4月2日以降生まれの男性は、65歳にならないと年
 金はまったく支給されないということになるんです。えらいことで
 すね。定年年齢はまだ多くの会社で60歳ですからね。

 さんざん“男性の方”と書いているのは、女性の場合はすべて5年
 遅れで実施になります。ですから、65歳にならないと年金がまった
 く支給されないのは、昭和41年4月2日生まれの方から、ということ
 になります。

 60歳でハッピーリタイアメントし、以降は年金をもらいながら楽し
 く生活する…というプランを描いている人は、自分が何歳からどれ
 ぐらいの年金をもらえるのか、しっかりおさえておく必要がありま
 すよ。

 リタイア後、年金をもらえるまでに空白期間がある場合は、それを
 埋める手立てを考えないといけませんから〜、ザンネンっ!


 ・・・って、笑いごとじゃないですね。


 ということで、次号からは、その空白期間を埋める手立てとして、
 リタイアメント後の収入源其の二「お金に働かせる」ということに
 ついて、考えていきたいと思います。お楽しみに。


 ・・・それでは、今日のまとめです。


 1.厚生年金の大まかなしくみを理解し、保険料負担と年金支給額
   の関係について把握する。

 2.自分の年金支給開始年齢を確認して、リタイア後の収入源とし
   ていつから使えるのかの認識を持つ。

 ということですね。忘れないでくださいね。
 では、5/4発行の次号でまたお会いしましょう。(^^)/~~~




―【 2. おすすめBOOK&メルマガ 】―――――――――――――


 Takkiがおすすめする、ハッピーリタイアメントに関連した本や、注
 目のメルマガを紹介するコーナーです。

 Takkiの今年の目標は年間100冊読むこと。ちょっとずつペースアッ
 プしてきましたけど、このペースではまだ届きません。(^_^;)
 果たして、成功のサイクルは回るのか!?


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   いませ。

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―【 3. June's CAFE 】――――――――――――――――――――


 もうすぐGWですね!海外に旅立たれる方も多いのでは?


 ・・・今年も海外は断念しました。(T_T) (by Takki)


 さて、前号から3回に渡って平成17年4月からの社会保険制度の改正
 のポイントをお伝えしています。今回はその2回目です。

 今回は、育児休業に関わる改正について、お話したいと思います。
 最近では、女性ばかりでなく男性で育児休業を取得する方も少しず
 つ増えてきているようですね。

 近い将来、育児休業をとる可能性があるかも!?という方は、男性
 ・女性に関わらず、さらりと読んでみてください。
 働いている方(主に会社員)の子育てを応援する「次世代育成支援」
 という内容になっています。


 今回の改正のポイントは3点です。

 1. 育児休業期間中の保険料免除措置を3歳まで延長
 2. 育児休業の終了時の標準報酬月額の改定
 3. 3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例に
   ついて


 以下、簡単に説明をしていきますね。


 1. 育児休業期間中の保険料免除措置を3歳まで延長

 これまでは、育児休業期間中は、子供が“1歳”になるまでの期間、
 健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されていました。
 ですが、この4月からは、最長で子供が“3歳”になるまでの期間、
 に延長されました。


 2. 育児休業の終了時の標準報酬月額の改定

 この4月からは、「育児休業終了時、被保険者から申出があったとき
 は、固定的賃金の変動がなく、かつ1等級しか報酬が変わらない場合
 であっても、標準報酬月額の改定を行います」と、なりました。


 ・・・ふーむ、難しいよねぇ。。。(by Takki)


 そうですね。あまり難しいことを説明しても何ですので、要するに、
 復帰前と基本給は変わらないけど、残業代が減って給料の総額が減
 った!といったような場合は、、、

 → 会社の担当者に申出てみてください。保険料が下がる可能性が
   ありますので。

 ちなみに、職場復帰して基本給が大きく変動した場合は、会社が勝
 手に計算して保険料を改定してくれます。(これを「随時改定」と
 言います。)


 3. 3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例に
   ついて(厚生年金保険にのみ適用)

 これまでは、子育てのため、職場の短時間勤務制度などを利用する
 方は、利用前と比べて賃金が下がるため、標準報酬月額が低くなり
 (保険料は安くなりますが)、将来受け取る年金額が不利になる場
 合がありました。

 この4月からは、3歳に満たない子を養育している期間については、
 申出することにより、

 ・保険料は実際の標準報酬月額に基づき決定
 ・年金額を計算するにあたっては、子の養育期間開始前の標準報酬
  月額であるとみなす

 となります。


 ・・・ふーむ、これも難しいよねぇ。(by Takki)


 要するに、「支払う保険料は安く、もらう年金額は高く」、という
 ことですね。

 育児休業を取得しなくても、「子を養育しているため標準報酬月額
 が下がっている人」が対象になります。該当される方は、是非、会
 社の担当者に相談してみてください。


 ついでなので、育児・介護休業法の改正についても触れておきます。
 大きくは4点です。

 ○ 育児休業および介護休業の対象労働者の拡大

 ○ 育児休業期間の延長
 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が
 1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業ができます。

 ○ 介護休業の取得回数制限の緩和

 ○ 子の看護休暇の創設
 小学校就労前の子を養育する労働者は、申出ることにより、1年に
 5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取ることが
 できます。(有給か無給かは会社によります)


 ずいぶんと長くなってしまいました。それでは、今回はこのへんで。
 次回もまた、よろしくおつきあいくださいませ。




 ◆ みなさんの声をお聞かせください!!!

   ご意見・ご質問、取り上げて欲しい話題などがありましたら、
   どんなことでも結構です。ぜひメールください!
   年金に対する疑問や不安など、Juneへのメールもお待ちしてい
   ます。ぜひお寄せください。

   こちらまでお願いします → info@happyretire.net




―【 4. 編集後記 】――――――――――――――――――――――


 最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
 今回の内容は、少しでもお役に立ちましたでしょうか?

 世間は、もうすぐゴールデンウィークですね。今年は暦がいいみた
 いで、中には10連休なんて方も多いのではないでしょうか。

 一方で、ゴールデンウィークなんて関係ない!っていう人も多いで
 すね。たくさんの方が休みを取るこのシーズンは、サービス業にと
 っては大きなビジネスチャンスですからね。

 海外に出かける方は過去最高だと言いますし、各地の行楽地は、多
 くの人でにぎわうんでしょうね。Takkiは、当初、石垣島に行こう
 な〜んて考えていたんですが、めちゃ高いですね〜。(*_*)
 この時期は普段の3倍ぐらいしますもんね。

 あ〜だこ〜だ言いながら、結局のところ、近くのリゾートホテルに
 行って、ちょっぴりゴルフして、という2泊3日コースに落ち着きま
 した。でも、それはそれでとても楽しみです。(^^)

 今年の我が家は“安・近・短”ですが、みなさんはどのようなGW
 を過ごしますか?

 そうそう、じっくりハッピーリタイアメントについて考えてみる、
 なんていうのも、なかなかええんとちゃいますか?


 それでは、次号またお会いしましょう。(^^)/~~~




 ◆ 「ゼロハリ」をご紹介ください!!!

   ひとりでも多くの方に「ハッピーリタイアメント」について考
   え、準備を始めていただきたいと思っていますので、お知り合
   いの方々に、どんどんご紹介いただけると嬉しいです!
   ぜひご協力ください!

   登録はこちらです → http://www.happyretire.net




―【 5. おまけ 〜 TakkiのBest3(いま欲しい電化製品編)】 ――─


 ・第1位 B5ノートPC(外出先でもメルマガが書けるように…笑)
 ・第2位 MP3プレーヤー(最近のは、マルチな機能がGOODですね)
 ・第3位 液晶TV(どんどん値が下がってきてますね!)
 ・番外  ジョーバ(Nationalの、そう、乗馬フィットネス機器なん
           ですが、これも電化製品って言うのかな…)

 さて、久々にお酒ネタを離れて、今回は電化製品。モバイルノート
 が一番欲しいですね。今は。何かカフェでカタカタやってるのって、
 カッコよくないっすか?

 それから、ジョーバは私が欲しいというわけではありませんので、
 あしからず。(^^)

 (誰が欲しがっているのか…?答えは、はい、うちの奥様です。)




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