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繁盛戦略企画塾 お帰りの声かけ

発行日時: 2008/3/31





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繁盛戦略企画塾・『心のマーケティング』講座

喜ばせる・楽しませる・幸せにする……
繁盛店には、そんな『心のマーケティング』戦略がある。

http://blog.livedoor.jp/ignitionp/
イグニッション・プラン二ング

繁盛戦略コンサルタント
中小企業経営研究会 ビジネス・カウンセラー
佐藤きよあき
ignition@d2.dion.ne.jp   発行部数:3105部 2008.03.31<VOL.232>
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繁盛戦略企画塾の使命は、あなたのお店を変えることです。
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お金が無いからできない。と、諦めていませんか?
■「低コストで集客するノウハウ」をご提供します。

強烈にアピールするにはどうすれば。と、模索していませんか?
■「お客さまの心をつかむアイデア」をお教えします。

ファンができない。と、悩んでいませんか?
■「お客さまを虜にするコンセプトづくり」をご提案します。

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【成功者の教訓】


   揺るぎない忍耐力と前向きな姿勢があれば、
   何度でも立ち上がり、目的に向かって突き進むことができる。


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■お帰りの声かけで、印象度アップ。
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商品を買っていただいたお客さまがお帰りになる時、
あなたはどんなご挨拶をしていますか?

「ありがとうございました。また、お越しください」
「お気をつけて、お帰りください」

とりあえず合格ですが、せっかくの“チャンス”を逃しています。

「終わり良ければ……」という言葉があるように、
お客さまとの最後の接点を活かせるかどうかで、
ファンづくりの効果が違ってきます。

「あぁ、売れて良かったぁ」「さて、片づけなきゃ」
という思いが先に立ち、
ご挨拶を適当にしてしまう店員さんが、結構います。

ご挨拶もそこそこに、すぐに奥に引っ込んでしまったり、
口では挨拶しながらも、別のことを始めたりします。

こうしたことを、お客さまは背中で感じています。
また来たい、とは思わなくなります。

ありきたりのご挨拶だとしても、
せめてお見送りはしてください。

丁寧にお見送りするだけでも、かなり印象が違います。
大切にされているんだなぁ、と感じていただけます。

さらにそこで、ひと言“声かけ”をすることで、
「終わり良ければ……」となり、
気持ち良くお帰りいただけます。
印象度もかなり高くなります。


では、何と声かけすればいいのでしょうか。

「お帰りになられて、もしお気に召さないようでしたら、
 お取り替えいたしますので、ご遠慮なくお申しつけください」

「○○さまにお喜びいただける商品を取り揃えておきますので、
 ぜひ、またお越しください」

このような声かけでも、
お客さまには、「大切にされている」と感じていただけます。

しかし、若干堅苦しい表現ですので、
もう少し砕けた言葉・内容にした方がいいかもしれません。

「○○を使った感想を教えてくださいね」

「そのワンピースを着たところを、また見せてくださいね」

こうした声かけによって、
「このお店の人は、私を受け入れてくれている」と感じ、
お客さまにとって、好印象なお店となります。


ほんの少しの気配りが、次回へと繋がるのです。

そして、笑顔を忘れずに。


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【編集後記】

先日、ドラッグストアで、目的の薬を見たら、
「セール」と書かれた小さなPOPがついていました。

しかし、安いという感じがしなかったので、
POPをめくって、下の定番価格を見てみると、
セールPOPと同じ価格でした。

これは、詐欺です。
絶対にやってはいけません。

近くに競合ができたので、厳しい状況なのかもしれませんが、
お客さまを欺くようなことをしていては、いずれ潰れます。

まぁ、最近お客さまが確実に減っていますが。


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 知ってる? マーケティング基本問題

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問題:次の文中の〔 〕部分に、下記の語句の中から、
   もっとも適当なものを選んでください。


景品表示法における不当表示とは、
事業者が顧客を〔 〕するための手段として、
販売する商品やサービスの品質、規格、その他の内容や価格、
その他の〔 〕について、事実と異なったり、
実際よりも優れている、あるいは優位であると、
一般消費者に誤認させたりするような表示のことです。

商品価格は、公正・自由な競争において、決定されるべきものです。
したがって、事業者間で〔 〕を結ぶのは、
どんな理由があっても、原則的に違法となります。

さらに〔 〕、不当対価などにより、
競争を制限・排除する行為も、
独占禁止法の違法行為として規制されます。

〔 〕も原則として違法となりますが、
公正取引委員会の指定する商品には適用されません。


【語句】

1.不当表示 2.商品協定 3.競争価格 4.取引条件 5.競争条件
6.特定 7.誘引 8.価格カルテル 9.再販売価格維持 10.差別対価


解答は、一番最後に!

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■困った時に、ちょっと覗いてみてください。


私の販促アイデアをご紹介しています。
きっと大きなヒントが見つかります。

お役立ち情報も満載です。

ブログ『販促の知恵袋』
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『あなたのお店が繁盛する姿、見えています。』


STEP1:繁盛への入口

 答えは、『繁盛戦略ツール』にあります。
 あなたは、実践するだけ。
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■他にも、さまざまなテキストをご用意しています。


『営業力・スーパー強化マニュアル』
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『企画書事例集22』
http://www.geocities.jp/ignitionpp/k.html

『事業計画書・作成キット』
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『人を呼ぶ技術』
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『繁盛戦略・龍の巻』
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『受注率3.3%のDM戦略』
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『バーモントカレーをガンガン売る!方法』
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『キャッチフレーズ・23のテクニック』
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STEP2:メールコンサルティング
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知ってる? マーケティング基本問題:解答

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景品表示法における不当表示とは、
事業者が顧客を〔誘引〕するための手段として、
販売する商品やサービスの品質、規格、その他の内容や価格、
その他の〔取引条件〕について、事実と異なったり、
実際よりも優れている、あるいは優位であると、
一般消費者に誤認させたりするような表示のことです。

商品価格は、公正・自由な競争において、決定されるべきものです。
したがって、事業者間で〔価格カルテル〕を結ぶのは、
どんな理由があっても、原則的に違法となります。

さらに〔差別対価〕、不当対価などにより、
競争を制限・排除する行為も、
独占禁止法の違法行為として規制されます。

〔再販売価格維持〕も原則として違法となりますが、
公正取引委員会の指定する商品には適用されません。


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私がビジネス・カウンセラーを務める「中小企業経営研究会」
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■個人商店専属コンサルティング『iGNITION:P』/
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