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弁護士が教える男と女の実践的法律戦略

発行日: 2004/9/2

‐‐‐‐弁護士が教える男と女の法律戦略‐‐‐‐
 

▼▼▼ 離婚を求められた時! ▼▼▼
 

 
 こんにちわ、弁護士の神山秀(かみやま しゅう)です。

 暑さが相変わらず続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

 昨日は、「防災の日」で関東大震災があった日でした。

 私は、東京都内に住んでいるのですが、昼前に地震があったときには少々焦りました。

 「歴史は繰り返される」なんて、冗談じゃない!

 と思ってたら、ほどなく収まりホッとしました。
  
 普段は多少の地震では驚いたりしないのですが、関東大震災との「関わり」を考えると結構焦ってしまいました。

 皆さんもありませんか?

 普段はなんでもないことでも、その時の心理状態によって、とても大きなことに思えることが。

 パートナーと喧嘩した後、彼や彼女の何気ない行動がやたら気になることとか・・・。

 こういう時は、気になりだすとキリがありません。

 放っておくと、妄想はどんどん膨らんで、

 「帰りが遅いのは昨日の喧嘩のせいだ。」

 「もしかしたら、女性と会っているのかもしれない。」

 「その女性と不倫に走っているに違いない。」
 
 「すると、昨日の喧嘩は、離婚宣告への布石だったのだ。」

 などなど、かなりオーバーに書きましたが、多かれ少なかれ「悪いこととのかかわり」を考えすぎるとロクなことになりません。
 
 
 こういう場合は、自分の認識が正常な状態からズレていますので、修正する必要があります。

 簡単なコツは、もう一人の自分を作って、客観的にかつ冷静に見てもらうことです。

 気をもんでいる自分が、こっけいに見えればしめたものです。


 ☆☆☆☆☆☆☆☆

 
 前回までは、尋問技術について書いてきました。

 このような分野は、書き出すと止まらないのですが、ほどほどにしておきましょう。

 もし、「まだ不十分」というのであれば、是非、サイトの掲示板にでもリクエストをしてください。

 何とかいたします。


 さて、今回は「離婚を求められた時」について書いてみたいと思います。

 例えば、奥さんから「突然」、離婚届を渡されたような時。

 たいていの男性は、天地がひっくり返ったような気がするでしょう。

 そして、理由を問い詰めますが、納得できないことがほとんどです。

 女性の場合は、男性と違って、離婚まで考えるようになった時点では、

 相手の男性を「生理的に受け入れがたくなっており」「嫌悪感」さえ抱いている場合が多いのです。

 男性は、そのような女性心理が理解できませんから大いに戸惑います。

 「俺のどこが悪いんだ!」と言っても、納得できる答は得られず、次第に腹が立ってきます。

 プライドの高い男性なら、ここで「OK」を出します。

 そうなれば、女性の方もホッとしますが、最近は、なかなか別れない男性が増えているようです。

 
 逆に、男性が離婚を切り出す場合は、たいていの場合「きちんとした理由」をつけます。

 正直な男性は「他に好きな女性ができた。」と告白したりもします。

 理由がわかれば、女性としては対策が立てやすくなります。


 では、男女を問わず、突然の「離婚要求」がきた場合は、どう対処したらいいでしょう?

 一般論化はできませんが、決してその場で結論を出すべきではないと思います。

 「守りの姿勢をつくる」ということを、是非、頭の片隅にでもしまっておいて下さい。

 「孫子の兵法」やクラウセビッツの「戦争論」などを読みますと、

 守りをしっかり固めた側の方が、攻撃に四苦八苦する側より断然有利で、消耗も少ない。

 というような趣旨の「戦略」が述べられています。

 それはそうでしょう。

 守備をがっちり固めて下手な手を打たなければ、いずれ攻撃側に隙ができるか、そうでなくとも消耗は免れないからです。


 具体的な例を出しますと、

 浮気を正直に認めて離婚を求めた夫に対し、

 かたくなに離婚を拒否し続け、何年間も婚姻費用分担金をもらい続ける妻がかなりいます。

 夫は浮気をしているので、いわゆる「有責配偶者」となり、訴訟で離婚が認められる見込みには厳しいものがあります。

 「それを逆手にとって」と言っては言いすぎですが、妻はがっちり守りを固め、生活費はしっかりいただく。

 夫の側は、あの手この手で攻めてきますが、妻は頑として首を縦に振らない。

 消耗した夫が、破格の条件を出せば、応じる場合もあれば、応じない場合もある。

 というようなケースです。

 普段、意識することはあまりないと思いますが、「妻の座」はいざと言うときは強力な守護神なのです。

 勿論、「夫の座」も。

 
 

 
  
___________________________


■■■■■■□  発行者 弁護士 神山 秀 (かみやま しゅう)


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