関組長の東京・永田町ロビー活動日記 |
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2009年2月24日(火)その2
http://www.ndl.go.jp/
国会図書館
で、ソマリア海賊問題と、自衛隊の武器使用基準に関する調査研究。
http://www.pko.go.jp/PKO_J/data/law/law_data03.html
国際平和協力法の一部改正(平成10年6月)について
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
(武器の使用)
第十一条 第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の
規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自
衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該
職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認
める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される
限度で武器を使用することができる。
2:第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自
衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己
と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要
があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と
判断される限度で武器を使用することができる。
3:前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四
十五号)第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与
えてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/H13HO113.html
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる
攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に
対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措
置に関する特別措置法
(武器の使用)
第十二条 協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜら
れた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自
衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は
身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合に
は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用すること
ができる。
2:前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令に
よらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫
し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3:第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使
用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこと
となることを未然に防止し、当該武器の使用が第一項及び次項の規定に従い
その目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命
令をするものとする。
4:第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四
十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与え
てはならない。
http://www.pko.go.jp/PKO_J/data/law/law_data04.html
国際平和協力法の一部改正(平成13年12月)について
http://www.pko.go.jp/PKO_J/data/law/law_data02.html
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(武器の使用)
第24条 前条第1項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国におい
て国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する
他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又
は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場
合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を
使用することができる。
3:第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事す
る自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しく
はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛す
るためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事
態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第6条第2項第2号ホ(2)及
び第4項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することがで
きる。
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/iraq_h.html
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別
措置法
(武器の使用)
第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又
は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定す
る隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己
の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があ
ると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断
される限度で、第四条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備で
ある武器を使用することができる。
2:前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命
令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が
切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3:第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使
用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこと
となることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いそ
の目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令
をするものとする。
4:第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四
十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に
危害を与えてはならない。
国会図書館で海上保安庁の刊行物を読み漁っていたら、
http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/soshikiz/index.htm
海上保安庁
でんわ:03−3591−6361
に警備救難部/国際刑事課/海賊対策室という部署があることに気がついた。
ぜひこの部署の人とも話をしてみたいと思った。
http://www.melma.com/backnumber_116100_4358931/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記【メルマガ版】
2009年1月20日(火)
さよなら、ブッシュ。+外務省/国連政策課に電話
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関組長へのカンパの送り先 ━━━
1000円札1枚のカンパも大歓迎(^^!
▼ カンパの振込手数料を節約したい方は下記へ郵送でお送りください。
〒154−0024
東京都世田谷区三軒茶屋2丁目13−11 ふろむ・あーす 気付 関組長
※「ふろむ・あーす」(http://www.from-earth.net/)という雑貨屋さんに、
関組長の郵便受けを引き受けていただいています。
▼ カンパの振込先
りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ
※ カンパをお送りくださった場合は「+メール」でも、お伝えください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関組長へのメールの送り先 ━━━
匿名でも構いませんが、あなたのお住まいの地域を小選挙区比例代表並立制
で、例えば北海道12区とか沖縄4区などと書いてください。(それ以下の
あなたの細かい住所には関組長の訃報を送るまで今のところ用がありません)
あなたのお住まいの選挙区が何区かわからない人は、
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1251/
2005年総選挙選出衆議院議員一覧
で調べてください。
漠然と、一方通行はさみしいのでメールをください、というよりもこういう
お題を出しておいたほうが読者はメールを送りやすいかな?
・ 何がキッカケでメルマガ『組長日記』を読むようになったのか?
(例えば、アフガン戦争、イラク戦争、有事法制、共謀罪、教育基本法、
脱原発、脱ダム、在日米軍基地、道路特定財源など)
・ どんな政治的な課題に関心を持っているか?
・ 関わっている市民活動のグループが有るか無いか?
を書いて欲しいです。メルマガ読者560人全員から届いても構いません。
このメルマガに「返信」を押すと
Re:関組長日記:国会図書館で【ソマリア】海賊問題と自衛隊の武器使用
基準に関する調査研究
と関組長にメールが届いて、メルマガ『組長日記』の読者からであることが
わかりやすくてありがたいです。
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