関組長日記:ところで、自衛隊の任務って何?
発行日時: 2008/3/28
25日、福田総理は首相官邸で山崎拓/自民党/前・副総裁、中谷元/自民
党/安全保障調査会長と会談し、自衛隊海外派兵一般法(=俗に言う恒久法
のこと。テロ特措法だとかイラク特措法、なんとか特措法に対置するという
ことで一般法と呼ばれる)を今国会に提出することで一致した。
遂に国会へ法案として提出されそうだ。
町村官房長官は26日午前の記者会見で「与党でしっかり議論をいただいて、
あるいは国民的な議論の深まりや国会状況を見ながら総合的に判断したい」
と述べた。
自衛隊海外派兵一般法(恒久法)案を考えるために、現状の自衛隊の任務は
何なのか?まず自衛隊法を読んで確認しよう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
自衛隊法
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2007/w2007_00.html
平成19年版 防衛白書
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2007/2007/html/j23c5000.html
第II部 わが国の防衛政策の基本
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自衛隊法 第3条(自衛隊の任務)
第1項 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接
侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応
じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
第2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に
支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当た
らない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところに
より自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
第2項 第1号 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な
影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
第2項 第2号 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その
他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に
資する活動
第3項 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海におい
て、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
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まあ第3項は横へ置いておいていいだろう。
自衛隊海外派兵一般法(恒久法)案を考えるために、現状の自衛隊の任務を
自衛隊法 第3条(自衛隊の任務)に基づいて分類した。
第1項 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接
侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応
じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
自衛隊法
▼ 第六章 自衛隊の行動(第七十六条〜第八十六条)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/index.html
● 武力攻撃事態対処関連法
● 命令による治安出動(第七十八条)
● 治安出動下令前に行う情報収集(第七十九条の二)
● 海上保安庁の統制(第八十条)
● 要請による治安出動(第八十一条)
● 自衛隊の施設等の警護出動(自衛隊法 第八十一条の二)
● 海上における警備行動(自衛隊法 第八十二条)
● 弾道ミサイル等に対する破壊措置(自衛隊法 第八十二条の二)
● 災害派遣(自衛隊法 第八十三条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO073.html
● 大規模地震対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html
● 原子力災害対策特別措置法
● 領空侵犯に対する措置(自衛隊法+航空法)
● 機雷等の除去(自衛隊法 第八十四条の二)
● 在外邦人等の輸送(自衛隊法 第八十四条の三)
ここで、あれもこれもけしからん!と言っていると自衛隊海外派兵一般法案
に話の的が絞れなくなるので第1項は横へ置いておいて考えていただきたい。
第2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に
支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当た
らない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところに
より自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
第2項 第1号 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な
影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO060.html
● 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する
法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO145.html
● 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律
自衛隊海外派兵一般法(恒久法)案を考えるため上記までは海外ではないと
いうことにして第2項第1号も横に置いておこう。
第2項 第2号 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その
他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に
資する活動
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO079.html
● 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO093.html
● 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2001/1102terohou.html
● 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストに
よる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活
動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道
的措置に関する特別措置法(=失効)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO137.html
● イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する
特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO001.html
● テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
この法律とどの法律がリンクしているか?といった事実関係を尋ねるだけで
大臣官房/文書課や広報課と何時間か電話して確認した。
このメルマガでは、さらっとまとめたが、毎度のことながら防衛省との電話
のやりとりには辟易する。
この程度の事は、議員から質問主意書を出させたり、委員会で質問させなけ
ればならないような事だとは思えないから、さくっと回答していただきたい。
ところで、そもそもいかがわしいのは自衛隊法第3条第2項である。
日本国憲法第9条
第1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
ない。国の交戦権は、これを認めない。
で自明の事柄をわざわざ、
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自衛隊法 第3条(自衛隊の任務)
第2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に
支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当た
らない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところに
より自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
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と法律の条文に書き込んでいる。
自衛隊はイラクに行っても人道復興支援活動や安全確保支援活動をするのだ
し、非戦闘地域でしか活動しないし、「自己又は自己と共に現場に所在する
他の自衛隊員、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い<自己の
管理の下に入った者>の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があ
ると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断
される限度で」「武器を使用することができる」(イラク特措法第17条)
としたのは、さすがに<武力の行使>と一体化しないとは答弁できないから
だが、「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に」さえ給油しなければ
<武力の行使>にあたらないのだろうか?
しかも相手は<国>または<国に準ずる者>である、と外務大臣は答弁した。
バンバン撃ってくる相手に、あなたは何者じゃ?とでも聞くのだろうか。
机上の空論である。
さすがに「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」
(イラク特措法第八条第6項第2号)は<武力の行使>と一体化すると思っ
て除外したのだろうが、問題はもっと根本的なことにある。
「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略
に対し我が国を防衛することを主たる任務」としていた自衛隊を海外に出し、
戦争の下働きをさせようとすることだ。
これは集団的自衛権の行使ではない、とごまかしていることだ。
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自衛隊法 第3条(自衛隊の任務)
第2項 第2号 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その
他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に
資する活動
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と規定するが、国際連合/安全保障理事会の決議、国連安保理決議の文言は
必ずしも明瞭ではない。
http://sekigumi.ti-da.net/e995447.html
自衛隊の海外派兵を恒久的に本来任務とする
国際平和協力法案(イシバシゲル法案)
では、
前号に掲げる決議又は要請がない場合における次に掲げる事態
イ:次に掲げる要請に応じ我が国が国際的協調の下に活動を行うことが
特に必要であると認める事態
(1)武力紛争の当事者の合意に基づく要請
(2)(1)に掲げるもののほか、国際連合加盟国その他の国の要請
ロ:イに掲げるもののほか、国際の平和及び安全を維持するため我が国とし
て国際的協調の下に活動を行うことが特に必要であると認める事態
までをも含めている。
この<武力紛争の当事者>や<国際連合加盟国その他の国>とは何なのか?
ますます不明瞭だ。
イシバシゲル法案は自民党の総務会はおろか政務調査会も通っていない。
こんな法案は内閣法制局を通らないで没だろう。
国会に提出されてからでは遅い。
遅くとも自由民主党の政務調査会の国防部会や公明党の外交防衛部会に提示
された段階で手を打たなければならない。
すでに自衛隊海外派兵一般法案は平成15年8月からこつこつと準備されて
きた。
http://www.melma.com/backnumber_116100_3621989/
関組長の東京・永田町ロビー活動日記 メルマガ版バックナンバー
2007年4月6日(金)
【解釈改憲】を研究している官僚を個体識別する作業
で記した、
内閣官房副長官補
と、
「内閣官房副長官補付」の
チーム長=PKO事務局長 小澤俊朗さん
副チーム長=PKO事務局次長 宮崎信敏さん
▼ 内閣官房副長官補付 参事官
・小笠原一郎(おがさわらいちろう)
・石塚秀樹(いしづかひでき)
・齋藤雅一(さいとうまさかず)
・中尾克彦(なかおかつひこ)
▼ 内閣官房副長官補付 参事官補佐および参事官補佐クラス
・前原正臣(まえはらまさおみ)
・中塚俊和(なかつかとしかず)
・宮内彰久(みやうちあきひさ)
・佐藤耕平(さとうこうへい)
・志賀佐保子(しがしほこ)
・千田享(ちだとおる)
係長=児玉さん、久我さん、南口さん、澄川さん
他、係員=1名、アルバイト=1名。
らが書いた法案はどんな法案になるのだろうか?それはまだわからない。
法案の姿形がよく見えない段階で手を打たなければならない。
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自衛隊法 第3条(自衛隊の任務)
第2項 第2号 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その
他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に
資する活動
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防衛庁を省に昇格する際の防衛庁設置法や自衛隊法の一部を改正する法案で
イラクやインド洋(アフガニスタン)に関する活動を、自衛隊法の雑則から
本来任務に格上げすることについても修正を求めることも反対もしなかった
民主党の議員に、今さらこの自衛隊法第3条第2項第2号をどうこうしろと
いうことは難しいかもしれない。
けれども、民主党と自由民主党と公明党の議員に請願の紹介議員になること
を検討していただくよう要請するロビー活動を行うことで、自衛隊海外派兵
一般法への姿勢を個体識別するために署名用紙の文言を考えている。
メルマガ読者のあなたにも、いっしょに考えていただきたい。
危険だ!自衛隊海外派兵一般法案を阻止する国会ロビー活動を再開したい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ イベント情報 ■■■
http://www.melma.com/backnumber_116100_3984464/
2008年3月29日(土)大阪←パネラーのひとりとして関組長も参加。
音楽と語りのコンサート第6回ピースwithアクション
戦争をしない日本であるために
http://www.geocities.jp/empowerment9center/Peace2008/2008peace.htm
▲ 参加申し込みファックス用紙 ▲ホームページから申し込む前売り
━━ 関組長へのカンパの送り先 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● りそな銀行 参議院支店 普通7942690 セキヨシトモ
※カンパをお送りくださった場合はその旨と金額をメールでお伝えください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 関組長へのメールの送り先 ━━
※このメルマガに「返信」を押すと、表示されるメールアドレスは下記とは
違いますが、
benetoncondom@hotmail.com
関組長
に
Re:関組長日記:ところで、自衛隊の任務って何?
とメールが関組長にだけ届くしくみになっています。
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