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プラモデル、ガレージキット、食玩、ガチャポンetc…。「模型」という趣味をより深く、個性的に楽しみませんか?というメールマガジンです。「原型製作の現場から…。」、「How To Build Small Tank.(1/144戦車の造り方)」などの連載を予定しています。




Fractal-Details的、スケール模型の楽しみ方。

発行日: 2004/5/25

メールマガジン フラクタル・ディテール
HTML版 メールマガジン フラクタル・ディテール
Vol.2 2004年5月25日 
 大変長らくお待たせいたせいたしました。なかなか予定通りに配信できずにいたところ、「マガジンID」を削除=廃刊にされてしまった(発行予定は連絡していたので、廃刊にはならないと思っていたのですが…。)ため改めて「マガジンID」を取得し発行のはこびとなりました。今後は「月刊」での配信を予定していますが、「模型」の製作が進まないと記事が書けないという部分は変化がないため「月刊」には不安もともないますが今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
目次

 1.模型を作ろう! 「1/100 MGガンダム Ver,1.5 改造 FA-78」(3回目)
 2.模型製作新技術「自作デカール」(2回目)
 3.\100_モデラー「全自動?遠心成型機&デシケーター」
 4.模型製作と著作権法「商品?それとも作品?」
 5.模型徒然草「ネット・オークション」
 6.読者プレゼント

模型を作ろう!

「1/100 MGガンダム Ver,1.5 改造 FA-78」(3回目)

  「B-CLUB」のガレージキットや「発光キット」など企画自体が「ありがち」なためにバッティングばかりしていますが、「コツコツ作ってこそ模型」、少しずつ形になってゆくのが楽しいと思っていますので、気長にお付き合いいただけますようお願いいたします。(^^ゞ

1/100 FA-78

脚部のパーツ構成

  脚部の増加装甲のパーツ構成は画像1の通りです。足の裏のディテールなどを再現するためにパーツ点数は「GUNDAM FIX FIGURATION」より多少多くなります。増加装甲を脚部に装着すると画像2のようになります。各パーツの製作方法は前回(2回目)のように行っていますので、パーツの合いが悪いような部分はないのですが、ウレタンキャストで複製した量産部品の段階で収縮した時にどうなるか…がちょっと気になるところです。読者の皆さんのもう一つ気になる部分は「部品の内側」だと思うのですが、画像が小さくて良く見えないと思いますが画像3のような状態です。プラ部品にコーティングしたシリコンの凸凹がそのままパーツの内側に反映されてしまいます。多少の修正は「我慢」と言ったところですが、プラ部品を「アルミホイル」などの薄い膜で丁寧にコーティングしてポリパテを盛ればその手間も最小限に抑えられると思います。
 次回は腕部と武器パーツの予定です。肩の増加装甲の重さで肩が垂れ下がってしまう問題が…。

今回のプレゼント・キーワードは 「ち」 です。
*「プレゼント・キーワード」は全部で「5つ」。5つそろったら完成品プレゼントへ応募可能です。*

新素材使用レポート

「自作デカール」(2回目)

 MHTML版のVol.1でスタートしていらの「2回目」ということで、ずいぶん間が開いてしまいました。模型雑誌でも「自作デカールの作り方」など特集記事が掲載されたりしていますので、当り前の「自作デカール」ではわざわざ記事を書いても面白くないので、同じ「版下データ」から「MDプリンター」、「プリント・ゴッコ(シルク印刷)」、「シルクスクリーン印刷」でデカールを印刷し、それぞれの表現力を比較してみたいと思います。

前回「版下データの制作」の画像

「シルク印刷用版」の製作

 「自作デカール(1回目)」で制作した「版下データ」に追加のデータを加えて「デカール用紙」からはみ出さないようにレイアウトします。「版下データ」の四隅には「トンボ(版の位置を合わせるための目印)」を入れで「版下データ」は一応完成です。(画像1)。「MDプリンター」で印刷する場合はこの状態から「アンダーコート用」と「デカール用」のカラーを設定してデカール用紙に印刷すればデカールとしてはでき上がりですが、「プリント・ゴッコ」、「シルクスクリーン」の「シルク印刷用版」の製作のためにコピー用の原稿とOHPフィルムに印刷した原稿を製作しました(画像2、3)。「シルク印刷」の場合は印刷する色ごとに「版」が必要になるので、今回は「白」、「黄」、「黒」の3種類の版を製作しました(画像4)。各「版」の製作方法は「プリント・ゴッコ」の「版の製作方法」と同じです。このまま「プリント・ゴッコ」で年賀状を印刷するように印刷することも可能ですが、もう少し「シルク印刷」らしくするために専用の印刷台を使って印刷します(画像5)が、「版」と「デカール用紙」を固定して「版ズレ」を起こさないようにできれば特別な台は必要ありません。本格的な「シルク印刷」を行おうと思うと画像6のような道具が必要になりますが、費用もかかりますし取りあえず「プリント・ゴッコ」用のサプライ品でもそれなりのデカールは製作できると思います。
 ということで、次回は実際に「MDプリンター」、「プリント・ゴッコ(シルク印刷)」、「シルクスクリーン印刷」で印刷した状態で表現力を比較したいと思います。

0から造るガレージキット

「全自動?遠心成型機」

 「\100_モデラー」、「\100ショップ」で入手できるものを模型製作に役立てようという企画ですが、「\100_」で買える「瞬間接着剤」などのものをそのまま使っても記事にならないので、今回は「タッパウェア」、「輪ゴム」、「ナイロン・ロープ」を使って遠心成型機」(と言うより遠心成型用容器)を作ってみました。「全自動」は「全部自分で動かす…振り回す」ということですので悪しからず…。

簡易遠心成型器

成型準備

 「遠心成型」と言えば画像1のような「丸いシリコン型」をターンテーブルにセットし、型を回転させた時の遠心力で型内にウレタン・キャストなどの素材を流し込もうというものですが、「丸い型」の場合、一型分の原型が揃わないとシリコンが無駄になるような気がするのと、ターンテーブルにセットする関係で「型の厚さ」を均一にしないといけない。などマイナス点もあったりします。できれば普通に作った「型」で「遠心成型」を行いたい!ということで型の回転方向を「横」から「縦」に変えて「\100_素材」で作ってみました。構造は簡単で適当な大きさの「タッパウェア」に「型」を固定するための「輪ゴム」と、振り回すための「ナイロン・ロープ」を通す穴を開ければ完成したも同然。「輪ゴム」は手元にあったφ3mmのアルミ線に引っ掛けて止めました(画像2)。「型」をセットするのは、その「輪ゴム」の中央の部分です(画像3)。「型」をセットしたらウレタン・キャストなどの素材を流し込んでふたを閉めて回転させます(振り回すだけです。)。「遠心力」の大小は「回転スピード(速いと遠心力は大きくなります。)」と「ナイロン・ロープの長さ=回転半径の長さ」で調節できます。ただ、ロープが長くなると回転し始める時にこつが必要になるので、短いロープで速く回転させるのが上手な使い方だと思います。材料費「\315_(消費税を含む)」、製作時間30分ですが、思った以上に役に立っています。
 また、もっと簡単に「遠心成型」を行いたい場合はスーパーやコンビニで買い物をした時にもらう「ビニール袋」に「型」を入れて振り回すという方法もあります。

「商品?それとも作品?」

 「ワンフェス」や「C3」などの「模型イベント」にディーラー参加している皆さんにとっては、出品する模型作品が「キャラクターもの」の場合、「版権」を申請しなければいけませんから、いやがおうでも「著作権」を意識されると思いますが、「著作権法」や「版権」というものを目で見て判るように説明できないか?という企画…の予定だったのですが、やはり「読む」部分が多くなってしまいました。

模型製作と著作権法

 「模型イベント」で販売される「イベント限定キット」の位置を最も簡単に示すと上の図のようになります。個人(サークル等)製作の「造形作品(ガレージキット等)」をイベント当日に限り「商品」として会場内で販売することを認めようという「当日版権」のシステムからですが、これは今更説明するまでもないと思います。よく解らないのは同じ模型でも企業が作ると「版権」が必要で個人なら必要でないのか?という部分だと思います。
 本来「版権」とは「著作権法に基づき、キャラクターを商品に使用して経済的な利益をあげる商品化権(マーチャンダイジング・ライト)」のことを言います。また、「企業(法人)」は「商業登記法」により、基本的には「利潤追求」を目的に設立されるため、生産される物品や提供されるサービスはすべて「営利目的」となります。そのため「キャラクター商品」の場合、「商品化」にあたって「版権」が必要になります。(キャラクターを作ると自動的に「版権」が生じます。…なんて言っていた模型イベントもありますが、模型イベントの「参加マニュアル」の中を細かくチェックすると「嘘」ではないのですが紛らわしい表現が多々あります。)。これまでに「著作権侵害」という「判断」がされた事案も「法人」が営業目的にキャラクターを使用したり商品化して販売したというような場合です。「個人」には「表現の自由」が認められていることと、これまでの「判例」で「キャラクター(キャラクターのイメージ)(*注1)」そのものの「著作物性」が否定されている(*注2)ことから、「個人」が製作した「キャラクターのイメージ」を「形」にした「造形作品」に「著作権侵害」を問うのは「模型イベント」の主催者が考えるほど簡単なことではないと考えます。
 ただし、「*注2」のような場合もありますが、実際に「造形作品」を製作した「製作者」にはその「造形作品」に対する「著作権」が存在するので、実際に「自作のガレージキット」や「フルスクラッチ作品」に対して「著作権侵害」を問われたとしても、「造形作品」の「著作物性」という部分で争えば、「著作物製」が無い「キャラクター」と明らかに「著作物」である「造形作品」との争いで「著作権侵害」という判断がされるとは考えられません。(*注3)実際に「個人作品」と製作された「造形作品」に対して「著作権侵害」という判断がされたという「判例」は見当たりませんが、「表現の自由」を認められた「個人」に対しては、その「造形作品」の「著作物性」を覆して「キャラクターの権利」を主張できるほど「キャラクターの権利」は強くない。と考えると、香港製の「海賊版ガレージキット」が野放し状態なのも「個人作品」と言われると「著作権侵害」を問い難い…と言う現状も納得できるかと思います。もし「海賊版キット」に法的に何らかの手立てをうつとすれば、「商標法」をもとに「原著作物」の「作品名」や「キャラクター名」がキット(商品)に使われているかどうか?ということになると思いますが、それも「輸入差止申立」を行うための手続きをするメーカー側の苦労を考えると、「ブランドもののバック」などのような甚大な被害が出ない限り「見て見ぬ振り」をしていた方が得かも?と考える企業もあると思います。

 少々横道へ外れましたが、アニメ、漫画、ゲーム、その他の「キャラクター」に「見ためが似ている」ものは「著作権侵害」で訴えられる可能性がありますが、「個人製作」の「造形作品(プラモデルの完成品、フルスクラッチ作品など)」も「著作権法」で守られた「創作」である以上、模型製作を楽しむ方には、ご自身の作品を「著作物」として堂々と発表して欲しいと思います(「こんなの造りましたぁ〜。」みたいな感じで。)。私の場合は法廷で争うことを前提に、製作途中の段階から製作の手順やパーツ分割、型取り複製、完成状態のすべてが「創作だ!」としてホームページに画像を掲載していますのが、'98年に「AREA-Tanmen」を開いて以来「著作権者」、「版権元」からのクレームは一切ありません。

(*注1)ここで言う「キャラクターのイメージ」は「設定画」、「イラスト」や「映像」などの「著作物」からイメージされる実体のないもの。「設定画」などは「著作物」として保護されていますし、「私的な複製、引用」などの例外を除き無断で使用することは「著作権侵害」になります。

(*注2)「キャラクター」が登場する漫画やアニメといった「原著作物」を知る人が一目で「そのキャラクター」と判るようであれば「原著作物」の「複製物」と考えることができる。という判断がされていますから、製作した「造形作品」が「原著作物」の「キャラクター」に似ていれば「著作権侵害」を申し立てられる可能性があるわけです。が、「キャラクター」で保護しようとするものは「顧客吸引力」であるともされていますので、「造形作品」を「商業的」に販売しようとするような場合や「ホームページ」への掲載方法が「訪問販売法」上、「宣伝広告」と判断できるような場合(造形作品に販売価格を併記したり、販売ご希望の方はご連絡ください。のようなメッセージを併記したような場合。)は「著作権侵害」と判断される可能性が高くなると考えます。

(*注3)「著作権法」には「二次的著作物」という考え方もあり、「判例」として「著作権侵害」と判断された事案にも「ぬいぐるみ(商品)」が「キャラクターの二次的著作物」とされた[判例」があります。「商品」として販売された「ぬいぐるみ」だったので「著作物性」という部分で争う以前に、「商品」として販売する以上は「版権」が必要なので「著作権侵害」という判示は当然と言えるでしょう。「キャラクターもの」の「造形作品」はすべて「二次的著作物」だ!と言っていた「模型イベント」もあったように思いますが、「二次的著作物」の範囲などは「裁判所(司法)」にも判断できない部分。それをどうして「二次的著作物だ!」と「模型イベントの主催者」が断じられるのかと思います。

模型徒然草

「ネット・オークション」

 「ネット・オークション」と言えば、インターネットを楽しむ方にはもう知らない方はいないほど一般的になっていると思います。「模型」を楽しむ方の中にも「絶版キット」探しや、手持ちのキットの処分のためにシステムを利用している方も多いと思います。「e-bayジャパン」の撤退、「Yahoo!オークション」の有料化、「BIDDERS」の手数料引き下げ、など各サイトの動きが慌しい今日この頃、模型の売り買い以外にも楽しみ方はいろいろありそうですが、「キャラクターもの」の「版権」と「個人作品」としての「著作権」、「ネット・オークション」への「出品」で「作品」も「商品」扱いに…。などなど「ネット・オークション」で「著作権侵害」を申し立てられる可能性も…。

「Yahoo!オークション」出品時のコア・ブースター

 最近は「ネット・オークション」と言っても「オークション」だか「フリーマーケット」だか判らない状況ですが、いろいろなアイテムが出品されているのは見ている側には楽しいですね。ですが、「ネット・オークション」に出品されたアイテムは出品者が「法人」か「個人」かを問わず「商品」という扱いを受けます。ですからプラモデルやガレージキットの完成品やフルスクラッチの作品を出品する際は「キャラクターの版権」に対する配慮が必要です。プラモデルやガレージキットをキットの状態で出品するのであれば「個人の所有物(占有物)」ということで「出品」に際しては何の気遣いも必要ありませんが、それを「組み立てた状態」にして「出品」すると未塗装&無改造でも「作品」と判断され「キャラクター名」などを出品アイテムの「商品名」に使用すると場合によっては「版権元」に「著作権侵害」を申し立てられる可能性が出てきます。ただ、「作品」としてのアイテムは「表現の自由」で守られているため、「版権元」といってもおいそれとは「著作権侵害」を申し立てられませんので、出品者が「個人」の場合は「キャラクターものだから…。」ということはあまり気にしなくよいと考えます。しかし、出品者が「法人(企業)」の場合は「表現の自由」では守られませんので「著作権侵害」を申し立てられる可能性があります。
 しかし、「個人作品」ならまったく問題が無いかというと…。「出品アイテム」に対して「著作権侵害」を申し立てるかどうかは「版権元(権利者)」の判断なので、最終的に「出品」するかどうか、どういう商品名で出品するかは「自己責任」ということになりますが、「自分の作品」として胸を張って発表できる「作品」なら、「キャラクター版権」はあまり気にせずに「ネット・オークション」を「作品発表の場」としておおいに利用するべきだと考えます。時々、そんな「オークション出品アイテム」に関して「完成度が…。」、「出品価格が…。」という内容の「掲示板」の書き込みを見かけますが、その書き込みが原因で「出品アイテム」が「落札」されなかった場合は、その書き込みを行った人(または掲示板の管理者)に対して、「威力業務妨害」や「営業妨害」、書き込みの内容によっては「名誉棄損」を申し立てることもできますので「オークション出品者」の方は、その手の「掲示板」をチェックすることも必要かと思います。

読者プレゼント

読者プレゼント
(プレゼントアイテム=T34/76改造部品(Aセット)

 「自作デカール」の何枚かを「読者プレゼント」にする予定でしたが、一緒に印刷しなければいけないものが多く印刷が終わらなかったので、予定を変更して今回は「ワールドタンクミュージアム(WTM)」改造用部品「1/144 T34/76改造部品(Aセット)1943年後期型砲塔」を10個用意しました。(画像はワンフェス2004冬出品時。)次号から掲載予定の「How To Build Small Tank.(1/144戦車の造り方)」の前振りです。

読者プレゼントへのご応募は、下記の要領で uncm@nifty.com までメールでご応募ください。締切は2004年6月25日(00:00:00)

 ●プレゼントアイテム名
 ●お名前(ハンドルネーム可)
 ●メールアドレス
 ○その他、ご意見・ご希望などがございましたらお書きください。

ご応募多数の場合は抽選後に当選された方に「当選のお知らせ」をメールさせていただきます。

プレゼントアイテム
 

 編集後記:まさか「廃刊」にされてえしまうとは…(-_-;)。それでもなんとか復活しましたので、今後はこのようなことがないようにしたいと思います。
ご意見・ご感想もお待ちしています。 発行者へメールを送信。
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製作中のアイテムは「今日の作業台/今日の…」で→ AREA-Tanmenへ
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