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消費者のためのお葬式講座 第17号
発行日: 2005/1/31――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本唯一!消費者のためのお葬式講座
☆☆☆ 第17号 ☆☆☆
発行:葬儀コンサルタント 松瀬教一
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費用編その8 格安生前戒名の注意点
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「5万円で院号戒名」といったような広告が時折新聞に載っているのを見かけ
ます。院号戒名を授かる場合、首都圏では100万以上お布施を包むこともあり
ますから、普通に考えると、すごく安い金額です。安いのには、勿論理由がある
のですが、この件については改めてお話しするとして、今回は「格安戒名を考え
ている」という方のために、その注意点をお話します。
・格安生前戒名を頂いてはいけない場合
1.お寺の檀家である場合。
檀家の場合、戒名は原則として菩提寺から頂きます。そうしないと、墓地(檀家
専用墓地)への納骨を拒否されたり、檀家としての資格を失うことになります。
2.格安生前戒名を頂く寺と、自分の家の宗派が異なる場合。
最近では、都市部を中心に菩提寺のない家も増えています。この場合、もしもの
時には菩提寺がなくても、「本家や親が○○宗。」ということで、その宗派で葬儀
を行うというケースが多いと思います。この時、戒名の宗派が異なっていると、
葬儀を依頼したお寺様から、「この戒名では(葬儀は)できません。戒名を付け直
します。」といわれる可能性が大です。
なお、自分でつけた戒名についても同様で、間違いなくお寺様から「ご指導」を
頂くことになります。
3.墓地を所有していない場合。
葬儀後に墓地を買い求めることもあります。この場合、寺院所有の墓地を買い
求め、檀家になるケースもあり得ます。この場合、過去の宗派を問わない場合を
除き、戒名は墓地所有の寺院から頂くようになりますので、格安生前戒名を頂い
ている場合、墓地選びの選択肢から「寺院(檀家)墓地」は除外されます。
最近、「前は院号戒名を頂いたけれど、(今回から)普通の戒名に変えられない
だろうか。」という相談を受けることがあります。
後々「お宅は院号戒名をもらっているから」という理由で子孫まで院号戒名を
頂く(応じてお布施を包む)ことも有り得ますので、その点も考慮して判断する
ようにしましょう。
次回より、葬儀にまつわるコラムを掲載いたします。
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葬儀のコツ公開サイト ☆☆お葬式情報館☆☆
http://sogi.ok.mepage.jp/
消費者のためのお葬式講座「フューネラル講座」
東京都小平市にて毎月第3火曜日開講!
(次回2月15日 午後7時から)
詳細は上記ホームページにて
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ご意見・ご要望はこちらまで sogi@myad.jp
次回は、本日配信予定です。
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