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会計事務所の税務情報ー改正パートタイム労働法・国税コンビニ納付
発行日: 2008/3/10**************************************
「会計事務所の税務情報」今号の内容
§改正パートタイム労働法
§国税のコンビニ納付について
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◆改正パートタイム労働法◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
近年、雇用形態の多様化がみられますが、中でも「パートタイマー」などと
呼ばれている労働者は今や中小企業においては欠かせない存在となっています。
しかし、「低賃金で雇うことができる」「社会保険や労働保険に加入させなくて
済む(=会社の負担を少なくできる)」などの誤った判断で、これらの労働者は
労働条件の面でも軽視されがちであるのが実情です。
パートタイマーは正式には「短時間労働者」といい、これらの労働者を
保護する目的である法律「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律」
(いわゆるパートタイム労働法)では、その定義を『1週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に
比べて短い労働者』(第2条)としています。
今回の改正(20年4月1日施行)では、「パートタイマー」「アルバイト」
「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていても
この条件にあてはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象者となります。
今回の改正ポイントは次の通りです。
◎労働条件の文書交付義務
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた時は、速やかに、「昇給の有無」
「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付により明示しなければならない。
(第6条)
・これに違反した場合は10万円以下の過料に処せられます。
・昇給や賞与の支給を事業所の業績やパート労働者の勤務成績などにより行う
ケースで、業績などにより行わない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に
基づき支給するケースで、所定の年数に達しないときには支給されない可能性が
ある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や
「勤続○年未満は不支給」など、支給されない可能性があることを明記する
必要があります。
◎待遇についての説明義務
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を
決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。(第13条)
《説明義務が課せられる事項》
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の
決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
◆国税のコンビニ納付について◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
今年から全国の国税局/税務署で国税のコンビニ納付が開始されました。
コンビニ納付に必要なバーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で
次のような場合に所轄の国税局/税務署で発行します。
(1)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2)督促・催告を行う場合(全税目)
(3)賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
利用可能なコンビニエンスストアは以下の通りです。
ampm/エブリワン/くらしハウス/ココストア/コミュニティストア/サークルK
/サンクス/スリーエイト/スリーエフ/セーブオン/生活彩家/セイコーマート
/セブンイレブン/デイリーヤマザキ/ファミリーマート/HOT SPAR/ポプラ
/ミニストップ/ヤマザキデイリーストア/ローソン
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★★★発行元★★★
税理士 江東区のひろしま会計事務所
東京23区を中心に、千葉・埼玉・神奈川の経営者を支援する江東区亀戸の会計事務所。
ホームページ http://www.tca-net.com/hiroshima/
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