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会計事務所の税務情報ー逓増定期保険に関する改正

発行日: 2008/2/25

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「会計事務所の税務情報」今号の内容
§逓増定期保険に関する取り扱いの改正

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◆逓増定期保険に関する取り扱いの改正◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

逓増定期保険は、企業が加入した場合、商品によっては保険料を全額
損金処理でき、更に解約返戻金が高いことから、節税目的の商品として
活用されることが多くありました。

しかし、国税庁はこのほど、この逓増定期保険に関する取り扱いの
見直し案を示しました。

この改正通達の適用時期については「平成20年」とだけ記載されており、
期日に関しては発表されていませんが、早ければ2月中にも適用される
可能性があります。

改正があった場合でも、改正日前に契約したものについては、
改正日後に支払い続ける保険料に関しても旧取り扱いで処理することが
できます。

今回改正の対象になった逓増定期保険とは、
「定期保険のうち、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で
増加するもののうち、保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を
超えるものすべて」です。

これまでは、満了時の被保険者の年齢が60歳を超えるもののうち、
一定の要件に当てはまるものだけがその支払保険料の2分の1から4分の3を
資産計上しなければいけませんでしたが、改正後は、満了時の被保険者の
年齢が45歳を超えるものすべてについて、その契約内容によって2分の1から
4分の3の範囲で資産計上することになります。

※一般からの意見を募集することから、内容については変更される
可能性があります。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆

★★★発行元★★★
税理士 江東区のひろしま会計事務所
東京23区を中心に、千葉・埼玉・神奈川の経営者を支援する江東区亀戸の会計事務所。
ホームページ http://www.tca-net.com/hiroshima/

 
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