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会計事務所の税務情報ー住民税の住宅ローン控除
発行日: 2008/1/28◆平成11年〜18年の間に住宅ローン控除をされている方の住民税の住宅ローン控除◇
平成19年より国から地方への税源移譲が行われています。
「税源移譲」とは、国税である所得税を減税する代わりに地方税である
住民税を増税することで、納税者としては税額の内訳が代わるだけで、
総額は同じになるはずです。
ただし住宅ローン控除を受けて所得税が減税になっていた人は控除できる
住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)
から控除できます。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ
『市町村民税道府県民税住宅借入金等税額控除申告書』を
提出しなければなりません。
平成20年以降も控除しきれない額が発生した場合は、毎年同様に
市区町村への申告が必要となります。
(注)平成19年度以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の
適用はありません。
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方で、
○所得税の確定申告をする方
→所得税の確定申告書とともに『住宅借入金等特別税額控除申告書』を
税務署へ提出
○所得税の確定申告をしない方
→『住宅借入金等特別税額控除申告書』に源泉徴収票を添付して
市区町村へ提出
『住宅借入金等特別税額控除申告書』は各役所、税務署に備え付け
られています。
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