会計事務所の税務情報 |
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★★★発行元★★★
[税理士 江東区のひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
中小企業経営者のための事業承継セミナー開催決定!
詳細はホームページを御覧下さい。
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618
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「会計事務所の税務情報」今号の内容
§決算賞与の未払計上
§中小企業経営者のための事業承継セミナー開催決定!
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◆決算賞与の未払計上◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算期末に多額の利益が見込まれる場合に、従業員に還元する目的で賞与を
出すことは、従業員の労働意欲向上のためにも有効ですし、会社の節税対策にも
なります。
このいわゆる『決算賞与』ですが、決算日までに実際に決算賞与を各人別に支給
していれば、当期の費用(損金)として何の問題もないのですが、決算日後に支給
していても以下の要件をすべて満たせば未払賞与として当期の費用に計上する
ことができます。
1.決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること
2.通知した金額を、決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること
3.決算で未払金の計上(損金経理)をしていること
上記に関して注意する点は、以下の通りです。
●決算日までに通知しなければならないことになっているので、各月の月次決算を
しっかりおこなって試算表を出し、利益予測を立てておくことが必要です。
●各人別に支給額を通知することになっているので、従業員全員で○円という通知は
認められません。また従業員全員に通知することになっているので、一部の従業員に
だけ通知することもできません。
●社長が口頭で伝えても1.の条件は満たしますが、後から通知したかどうかの
確認が不可能ですので、各人への通知は書面で行い、税務調査等でその証明を
求められることも考えて日付とサインと確認印を受けておいたほうが良いでしょう。
●2.は、決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。
現金による支給であれば各人から領収書をとる必要があります。
◆中小企業経営者のための事業承継セミナー開催決定!◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
当事務所は、株式会社日本M&Aセンターとともに、後継「社」探し・譲受を希望する
会社のお手伝いをさせていただいております。
この度株式会社日本M&Aセンターが上場一周年を記念して、成功する事業承継の
ノウハウを一挙公開する事業承継セミナーを開催することになりました。
セミナー詳細・お申し込み方法は以下の通りです。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
セミナーテーマ1「親族にスムーズ継がせる方法」
講師:さくら共同法律事務所 弁護士 松井清隆 氏
セミナーテーマ2「幸せな引退に向けてのシナリオ作りと実践」
講師:株式会社日本M&Aセンター 代表取締役 分林保弘 氏
日程・時間 ※各回同一内容です
11月15日(木)・12月12日(水) 13:00〜16:00(受付12:30〜)
会場 株式会社日本M&Aセンター東京本社セミナールーム
東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館12階
JR東京駅日本橋口徒歩30秒
参加費 無料
お問い合わせ・お申し込み方法
ひろしま会計ホームページ(http://www.tca-net.com/hiroshima/)をご覧下さい。
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