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会計事務所の税務情報ー5,000円を超えた会議費・社会保険の重大ミスを免れるために

発行日: 2007/6/25

★★★発行元★★★
[税理士 江東区のひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618

**************************************

「会計事務所の税務情報」今号の内容
§1人あたり5,000円を超えた会議費
§社会保険・将来重大なミスが発覚しないために・・・

**************************************

◆1人あたり5,000円を超えた会議費◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

昨年度の税制改正において、交際費の範囲から1人あたり5,000円以下の飲食費
(社内飲食費を除く)が除外されましたが、会議に際して1人あたり5,000円を越える
飲食費が生じた場合は交際費となるのか?という疑問があります。

これまで会議に伴う飲食費については、通達により、
「社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない
飲食物等の接待に要する費用であれば、原則として会議に関連して通常要する費用
として金額に関係なく交際費に含めずに会議費として処理すること」
とされてきましたが、先ごろ公表された通達の改正により、
「この取り扱いは、その1人あたりの費用が5,000円を超える場合であっても適用が
あることに留意する」と明文化されました。

従って1人あたりの費用が5,000円を超える会議に際しての飲食費については、
これまで通り会議費として処理することができます。

ただし、通常会議を行う場所で、通常供与される昼食の程度を超えない飲食で
なければいけません。

◆社会保険・将来重大なミスが発覚しないために・・・◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

最近、ニュースなどで名前・生年月日等の登録間違いで本人と確認できないために
「受け取る年金の額が少ない」
「年金を受け取ろうとしたら保険の加入履歴がなかった」
ということが話題になっています。

社会保険事務所でのミスという指摘が大半のようですが、会社が従業員の資格取得の
届出をするときから注意をすれば、ミスを防ぐことができます。

例えば健康保険証の発行をした際は、必ず担当者が記入間違いはないか目を通してから
本人に渡すなど、確認をするように心がけると良いでしょう。

また、生年月日は一見必要のないものと思われがちですが、介護保険料や雇用保険の
免除対象高年齢労働者に該当する時期を把握するために重要であると言えます。

介護保険に関しては、毎月の給与計算の際には常に意識していなければなりません。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆

★★★発行元★★★
[税理士 江東区のひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618

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