会計事務所の税務情報 |
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[税金対策はひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618
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「会計事務所の税務情報」今号の内容
§労働保険事務組合とは?
§平成11年〜平成18年の間に住宅取得控除をされている方の住民税の住宅取得控除
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◆労働保険事務組合とは?◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行なうことを
認可された事業協同組合・商工会議所等の「中小企業の団体」です。
事務処理を委託すると、保険料の額に関係なく「延納」ができる・労働保険料の
申告・納付等の労働保険事務を代行してくれる・労災保険の特別加入制度に加入する
ことができる、などのメリットがあります。
事務委託手数料は、各組合により異なります。
委託できる事業主は、常時使用する労働者が
〇金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業・・・50人以下
〇卸売業・サービス業
(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)・・・100人以下
〇その他の事業・・・300人以下
◆平成11年〜平成18年の間に住宅取得控除をされている方の住民税の住宅取得控除◇
今年度より国から地方への税源移譲が行われています。
税源移譲を平たく言うと、国税である所得税を減税する代わりに地方税である
住民税を増税することで、納税者としては税額の内訳が変わるだけで、総額は
同じになるはずです。
ただし、住宅取得控除を受けて所得税が減税になっていた人には影響があります。
住宅取得控除は所得税だけに認められていますので、所得税額によっては不利に
なる方がでてきます。
《例:税源移譲前の年間所得税が243,000円、税源移譲後の年間所得税が152,000円
の家庭の場合》
このケースで年末借入残高が2,000万円であれば、税源移譲前に税額控除されていた
金額は借入残高の1%とすると200,000円。しかし税源移譲後は最大でも年間所得税の
152,000円しか控除されないので、控除額が48,000円少なくなってしまいます。
平成11年〜平成18年の間に住宅取得控除をされている方は、上記のように平成19年分の
所得税の計算で住宅の計算方法による減税額分を控除しきれない方が出てきますので、
その場合は市区町村へ申告することにより平成20年分の個人住民税で差額が減税される
ことになります。
毎年所得税の確定申告書を提出する方は、税務署にいつも通り申告書を提出すれば
市区町村への申告書の提出は不要です。
また、年末調整で所得税から税額控除できた方も不要です。
年末調整で控除しきれなかった方は市区町村長に対し「市区町村民税及び道府県民税
住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年3月15日までに提出する必要があります。
平成18年分の所得に対する所得税は、従来の住宅取得控除額が全額控除されますので、
平成19年3月15日までの確定申告においては住民税との関係はありません。
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