会計事務所の税務情報 |
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[税金対策はひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618
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「会計事務所の税務情報」今号の内容
§源泉徴収税額表が変わりました
§20万円以下の所得の人の所得税の申告義務
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◆源泉徴収税額表が変わりました◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1月1日以降に支給する給与より新しい税額表で源泉徴収税額を算出することになります。
今回の変更点は主に以下の通りです。
1.18年に半減された定率減税の廃止
2.所得税から住民税への本格的な税源移譲により、所得税の負担の減少
19年分は、所得税の税率の刻みが4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、
23、33、40%)になります。
※但し住民税の負担が増えるためトータルでの負担は同じになります。
※住民税は平成19年度(6月頃から支払う分)から変更になります。
◆20万円以下の所得の人の所得税の申告義務◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
給与所得で年末調整をしている方が、給与のほかに
「年金を受け取っている」「生命保険料など保険の満期返戻金がある」等、
一時所得または雑所得がある場合は、確定申告をする必要がありますのでご注意下さい。
●給与所得のある人で、一時所得・雑所得等他に所得がある人は、これらの所得の合計額
が20万円以下である場合は申告する必要はありません。
●2箇所以上給与所得がある人については基本的に税額表乙欄適用の給与等の金額と
給与所得以外の所得との合計が20万円以下である場合は申告の必要がありません。
(ただし別の判定があるので注意!)
●事業所得、不動産所得がある人の場合、他の所得が20万円以下でも申告しなければ
なりません。
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