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会計事務所の税務情報

発行日: 2005/12/19

★★★発行元★★★  

ひろしま会計事務所 http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-55-19-8 
Tel 03-3636-2571  Fax 03-3683-7618   

お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、
最高のサービスを・真心を添えて・タイムリーに提供できるように、
日々努力しております。
 

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              会計事務所の税務情報

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[知っておきたい豆知識]

◆平成17年度の年末調整の変更点とその違い◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

(1)老年者控除の廃止:
   本人の年齢が65歳以上・所得の合計が1,000万円以下の人について、
  昨年までは老年者控除(50万円の控除)が受けられましたが、17年分の
  所得からはこれが受けられなくなることにより、所得税額が今までより
  増えますのでご注意下さい。増える目安は以下の通りです。

  例)所得控除後の金額が330万円以下の人 税率が10%のため約5万円増えます
    所得控除後の金額が330万円以上の人 税率が20%のため約10万円増えます

(2)年金保険料の支払証明書の添付
   以前もご案内したとおり、支払証明書の添付が義務付けられました。さらに、
  源泉徴収票にも支払われた国民年金等の金額が明示されることになりました。


◆給料計算の注意点◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

平成18年分の所得税から、定率減税が引き下げられることになりました。

定率減税は個人の話なので、会社には関係ないと思われている方が多いと思い
ますが、平成18年1月1日から支払われる給料について、差し引かれる源泉税額が
変わります(増えます)。

源泉所得税の新税額表を参考に、給料計算を行うようにしてください。

◇法人の場合
 毎月差し引かれる源泉税額が増えるということは、会社として預かる金額=
 会社として納付する金額も増えるということになります。今までの金額を
 概算に考えていらっしゃる方は、平成18年分からその分を増やして納税準備
 されることをお勧めします。

◇個人の場合
 定率減税が引き下げられるといっても、よくわからない方がほとんどだと思います。
 参考となる計算方法をご紹介します(平成18年分の所得税で例えた場合)。

 〈年末調整のみの方〉
  源泉徴収票の摘要欄にある「年調定率控除額」が、来年度は半分になります。
  平成18年分と来年度も内容がほとんど変わらないことを前提に、その金額分の
  納税額が、来年度から増加することになります。

 〈確定申告を行われる方〉
  確定申告書Aの方は「29.定率減税額」が、確定申告書Bの方は「36.定率減税額」が
  来年度は半分になります。
  平成18年分と来年度も内容がほとんど変わらないことを前提に、その金額分の
  納税額が、来年度から増加することになります。
     
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お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、
最高のサービスを・真心を添えて・タイムリーに提供できるように、
日々努力しております。

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