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会計事務所の税務情報

発行日: 2005/11/22

★★★発行元★★★  

ひろしま会計事務所 http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-55-19-8 
Tel 03-3636-2571  Fax 03-3683-7618   

お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、
最高のサービスを・真心を添えて・タイムリーに提供できるように、
日々努力しております。
 
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              会計事務所の税務情報

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[知っておきたい豆知識]

◆労災保険未手続事業者に対する費用徴収制度強化◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

厚生労働省は労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度強化の運営を11月1日より
開始しました。

労災保険は、原則として一人でも労働者を雇用する場合に加入手続きを行った上で
保険料を納付することが義務付けられていますが、実際には推計54万事業所
(加入対象の12%)が未加入です。(※9/22日経新聞より)

労災には「費用徴収制度」というものが設けられており、事業主が労災保険加入の
手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険
給付額の全部または一部を事業主から徴収する、ということになっています。

未加入の事業所をこれ以上増やさないことや、現在未加入の事業所への加入を
促すためにも、この「費用徴収制度」が更に厳しいものとなりました。

今までの手続きでは、上記のように加入手続きを怠った事業主に対し、「故意または
重大な過失により手続きを行わないもの」と認定し、保険給付額の40%を徴収
していたものが、これからは次に示すように未加入の事業所を「故意に手続きを
行わないもの」と「重大な過失により手続きを行わないもの」に分け、徴収額も
別々に設定されました。

(費用徴収の実施例)
A社では、保険料の支払いが負担になることから、労災保険の加入手続きを行って
いなかった。
ところが、従業員B(賃金日給10,000円)が労災事故が原因で死亡し、遺族に対し
労災保険から遺族補償の一時金(1,000日分)の支給が行われた。

この場合、

労災事故が起こる以前に都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続きを行うよう
指導を受けて・・・・・

○いた→「故意」により手続きを行わないものと認定。
     保険給付額の100%が費用徴収される。
    遺族補償一時金の額(10,000円×1,000日分)×100%=10,000,000円

○いなかった→労災保険の適用事業主となったときから1年を経過してなお手続きを
       行わない場合は、「重大な過失」により手続きを行わないものと認定。
       保険給付額の40%が費用徴収される。
       遺族補償一時金の額(10,000円×1,000日分×40%=4,000,000円

[私とあなたの税金百科]

◆新税額表が発表されました◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

源泉所得税の新税額表が発表されました。

新税額表は、平成18年1月1日以後に支給の給与・賞与から適用されるもので、
定率減税が20%(最高25万円)から10%(最高12.5万円)に減率されたことに
伴い、それを考慮した税額となっています。

定率減税は不況が深刻な平成11年に実施されたもので、当時より景気が回復に
向かっている一方で財政が悪化しているため、徐々に減税率を減らして定率減税
導入前の税額に戻していこうというわけです。

定率減税は早ければ平成19年には廃止されるという声もありますが、景気の回復
具合によって考慮されるということで、来年度税制改正の発表に注目すべきでしょう。

税額変更に伴い、給与ソフトを利用して税額を自動計算している場合は、バージョン
アップするなどの対策をしておきましょう。

   
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