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会計事務所の税務情報

発行日: 2005/5/30

★★★発行元★★★  

ひろしま会計事務所 http://www.tca-net.com/hiroshima/

 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-55-19-8

 Tel 03-3636-2571  Fax 03-3683-7618 

お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、 
最高のサービスを・真心を添えて・タイムリーに提供できるように、
日々努力しております。
 

 

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 [知っておきたい豆知識]

◆65歳定年制がスタート◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

平成10年4月施行の改正高齢者雇用安定法で60歳定年が義務化されたのに続き、
平成18年4月1日から65歳までの雇用延長を段階的に進めることが
義務化されました。

これはすぐに65歳までの延長を義務付けるのではなく、
平成18年度から平成24年度末までは特別支給の老齢厚生年金の
支給開始年齢の変更に合わせて段階的に引き上げ《注1》、
平成25年度以降は65歳までの雇用を確保することになります。
現行の60歳定年に近づいている中高齢がいる場合には、段階的に雇用延長を
図っていくことも選択できます。

《注1》平成18年4月1日から平成19年3月31日まで→62歳
    平成19年4月1日から平成22年3月31日まで→63歳
    平成22年4月1日から平成25年3月31日まで→64歳

雇用延長の方法については、以下の中から各企業が選択することになります。

1.定年年齢の引き上げ
2.継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用する、
         或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)
3.定年の定めの廃止

また、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とし、希望者全員を65歳以上の
年齢まで継続して雇用する制度を新たに導入する事業主ならびに定年延長制度等の
円滑な運営を図る事業主に対する助成金制度として「継続雇用制度奨励金制度」が
設けられました。

この制度は、一定の基準を満たしている事業主に対して、労働者数9人以下の企業
については年間30〜45万円、10〜99人の企業については
年間60〜90万円が、最高で5年間助成されるというものです。


◆世相を反映して変わる税制〜住民税◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

住民税について、毎月給与から天引き(特別徴収)という形をとっている会社に
おいては、6月分徴収分より平成16年度の所得をもとに計算した住民税を
徴収することになります。

住民税は、1月1日在住の市町村において前年分の所得を課税標準として
個人に課せられる税金です。

市町村は、個人事業者などは「確定申告」により、給与所得者については
給与支払者が受給者の住所地の市町村へ提出する「給与支払報告書」により
各個人の前年分の所得を把握し、課税しています。

昨年までは、年の途中で退職した者については、この「給与支払報告書」の
提出が義務付けられていませんでした。

ところが、近年では年の途中で退職するフリーターが増加の一途をたどっており、
これらの人々の所得を把握することができず、課税漏れが申告でした。

そこで平成17年度税制改正において、フリーターからの税収を強化するために、
「年の途中で退職した者であっても、給与支払額が30万円以上であれば
『給与支払報告書』の提出を義務付ける」ことになりました。

個人住民税の課税漏れを防ぎ、なんとしてでも税収を確保するための
苦肉の策であるわけです。

 
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お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、 
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