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会計事務所の税務情報

発行日: 2005/3/7

★★★発行元★★★  

ひろしま会計事務所 http://www.tca-net.com/hiroshima/

 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-55-19-8

 Tel 03-3636-2571  Fax 03-3683-7618 

  お客様がどのようなことで悩んでいるのか、何を必要としているのかを常に考え、 
  最高のサービスを・真心を添えて・タイムリーに提供できるように、日々努力しております。
 

 

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 [私とあなたの税金百科]

 ◆自動車重量税廃車還付制度スタート◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  今年1月1日から自動車リサイクル法が施行されました。
   これに伴って、自動車重量税廃車還付制度も同日からスタートしました。
   
   この制度は、所有している自動車を処分する際、次の車検までに残存期間がある場合に、
   その残存期間に応じた税額を還付するものです。

   還付を受けるためには、使用済みとなった自動車の最終所有者が、
   ディーラーや整備事業者に自動車を引き渡し、リサイクル法に基づいて自動車を解体後、
  運輸支局などに解体届出または永久抹消登録を申請しますが、
   そのとき還付申請を同時に行います。

   還付金額の計算方法は次の通りです。

  還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間(○ヶ月)/車検有効期間(○ヶ月)

  同制度の対象となるのは自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に
   限られています。大型バイクの所有者は自動車重量税を納付しているにも関わらず
   自動車リサイクル法の対象外なので還付制度の対象になりません。
   さらに、車検の残存期間が1が月以上ないと対象になりません。

  この自動車重量税の還付手続きは、税務署ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所に
   申請します。申請から概ね3ヶ月程度で最終所有者の住宅地等を管轄する税務署によって
   支払いが行われます。
 

 [経理ワンポイント]

    ◆雇用保険料率が変更されます。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  雇用保険料率は保険料の対象となる毎月の給与をはじめ、賞与や臨時に支払われる給与などの
   支給総額に、負担すべき保険料率を乗じて求められたもので、給与などの金額に関係なく
   その都度天引きして徴収します。

  平成17年4月1日より、雇用保険料率が変更されます。

  雇用保険料率は業種によって、?一般の事業 ?農林水産・清酒製造業 ?建設業 と
   3つに分かれており、今回の変更ではそれぞれの業種で1000分の2ずつ引き上げられる
   ことになります。

  変更前(平成17年3月31日まで)、変更後の料率は以下の通りです。

  ?一般の事業 保険料率 17.5/1000 → 19.5/1000

  (保険料率の内訳 被保険者負担分 7/1000 → 8/1000  
                  事業主負担分 10.5/1000 → 11.5/1000)

  ?農林水産業・清酒製造業 保険料率 19.5/1000 → 21.5/1000

  (保険料率の内訳 被保険者負担分 8/1000 → 9/1000 
                 事業主負担分 11.5/1000 → 12.5/1000)

  ?建設業 保険料率 20.5/1000 → 22.5/1000

  (保険料率の内訳 被保険者負担分 8/1000 → 9/1000  
                  事業主負担分 12.5・1000 → 13.5/1000)

 

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