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>> 2003/8/22
>> 加藤公一ジャーナル
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=======連座制========
「連座制」をご存知ですか。
連座制とは、ある人が犯罪を行った場合に、その人と
一定の関係にある人も自動的に処罰の対象とする制度で
す。
たとえば、公職選挙法では、候補者と一定の関係にあ
る人が買収など悪質な選挙違反をすれば、候補者は何も
悪いことをしてなくても、当選が無効になったり一定期
間立候補が禁止されたりします。
さて、先日、ある方から、この連座制を、未成年が一
定の重罪を犯した場合に親に適用したほうがよいのでは
ないかとのご意見を頂きました。
たとえば、少年が殺人や強姦などの重罪を犯した場合
には、保護者の親にも制裁金を科すなり氏名等を公開す
るなり、なんらかの不利益処分を与えるべきないかとい
うのです。
善悪の判断がまだできない少年については、教育・監
督する立場にある親にも責任を負わせるべきだというわ
けです。
たしかに、少年犯罪に対して司法制度が充分に対応で
きているわけではないという現在の状況を見るとこのよ
うな提案をする気持ちもわからないではありません。
しかし、連座制は、実際に犯罪行為を行っていない人
に不利益を与えるものですから、憲法の前提とする個人
主義には馴染まない制度であることも確かです。
あまりにも極端なご意見だったので、私も、賛成する
わけにはいきませんでしたが、皆様はどのように思われ
ますか?
たとえば、責任能力の無い14歳未満の少年が殺人を
犯した場合に、その親に一定の制裁金を科すという制度
の導入は賛成ですか、反対ですか?
ご意見を頂戴できれば幸いです。
民主党 衆議院議員 加藤公一
http://www.katokoichi.com
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