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◆◇◆加藤公一ジャーナル(第15号-2)◆◇◆

発行日: 2001/4/20

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>>  2001/04/20   
>>         加藤公一ジャーナル
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=====コミュニティスクール法案(仮称)の概要=====

*以下、概要です。ぜひご意見アイデアなどおよせください。




趣  旨

  子どもが持って生まれた能力を最大限に発揮しつつ、健やかに成長することができ
  るよう、教育における選択の機会を増大させることが求められている。このような
  ニーズに応え、市町村において、地域の実情に応じた特色のある教育の場を設ける
  とともに、保護者、地域住民及び教師の意向を十分反映した学校運営を実現するた
  め、現行の公立学校に加えて、新たに、コミュニティスクール法人によるコミュニ
  ティスクールという学校形態を創設し、もって公教育の多様化・活性化を図るもの
  とする。



コミュニティスクールの概要

1.学校長は公募により、次の要件を満たす者の中から市町村長が任命
 (市町村長は後述の「審査会」に諮問)
   ? コミュニティスクールの業務に関して必要な知識及び経験を有する者
   ? コミュニティスクールの業務を適正かつ効率的に運営できる者
   ? 社会的信望があり、かつ、学校長の職務を行うのに必要な熱意と識見を有す
  る者

2.教員は免許状を必要とせず、次の要件を満たす者の中から学校長が任命
 (市町村長に届け出るとともに公表)
   ? 担当する教科に関する専門的知識又は技能を有する者
   ? 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する
  者

3.学校長及び教職員は非公務員とする。

4.教科書は原則として検定済教科書を使用し、無償とする。

5.カリキュラムは学習指導要領に準じたものとし(各学年ごとの要領に従う必要は
ないが、要領の総枠を満たしていることが必要)、市町村長の承認が必要(審査会に
諮問)

6.学校教育法上の「学校」には位置づけない。

7.修業年限は1年以上9年以下とし、学校教育法上の学校の小・中学生に相当する
年齢の
  児童又は生徒(以下「児童等」)を対象とする。

8.コミュニティスクールを修了し、または修業年限の一部を修了した者は、学校教
育法上の学校の相当の学年を修了したものとみなす。

9.授業料は無償とする。

10.コミュニティスクール法人が、管理・運営する。



コミュニティスクール設置に関するフローチャート

?住民からの設置の要望
?市町村長がコミュニティスクール設置の必要性ありと判断

市町村長が、市町村に置かれるコミュニティスクール審査会にコミュニティスクール
の設置を諮問し、設置の方針を決定

***************************************************************
* コミュニティスクール審査会(以下「審査会」)
*・審査会の委員は5人以上10人以内で組織する。
*・住民及び学識経験者の中から市町村長が委嘱する。
*・法律の規定によりその権限に属させられた事項を審議
* 【審議事項】
*  ・コミュニティスクールの設置及び解散の方針の決定
*  ・市町村長任命に係る役員の任免
*    (コミュニティスクール法人の長(学校長)及び監事)
*  ・業務方法書の認可
*  ・コミュニティスクールのカリキュラムの承認
*  ・収益事業の種類の決定
*  ・中期計画の期間終了時の検討
***************************************************************

コミュニティスクール法人○○条例を制定

法人の長(学校長)を公募

市町村長は、審査会の意見を聴いて法人の長(学校長)を任命

・法人の長(学校長)は、副校長及び教職員を任命し、市町村長に届け出るとともに
公表・法人は、業務方法書を作成し市町村長の認可を受けるとともに公表(審査会の
意見を聴く)・法人は、中期計画(6年以内の期間において達成すべき業務運営に関
する計画)及び年度 計画(毎事業年度の業務運営に関する計画)を作成し、市町村
長に届け出るとともに公表・コミュニティスクールの児童等の募集、入学児童等の決


コミュニティスクール法人に地域学校協議会を設置

****************************************************************************
* 地域学校協議会(以下「協議会」)
*・協議会の委員は、5人以上10人以内で組織する。
*・住民及び当該コミュニティスクールの児童等の保護者の中から市町村長が委嘱する。
*・協議会は法人の長(学校長)に対し意見を述べ、または報告を求めることができる。
*・協議会は、特に必要があると認める時は市町村長に対し意見を述べることができる。
*・法人の長(学校長)は次の事項につきあらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
* ? 業務方法書の変更
* ? 中期計画又は年度計画に関する事項
* ? 法人の長の任命に係る役員及び教職員の任命及び解任に関する事項
*  ?  コミュニティスクールのカリキュラム、教科書等コミュニティスクールの教育
*  内容に関する事項
* ? その他コミュニティースクール法人の業務に関する重要事項
*・市町村長は、協議会から意見の具申があった時は必要な調査を行い、その結果に基
*づき必要な措置を講ずる
****************************************************************************


法人は、毎会計年度、財務諸表を作成し、市町村長の承認を得る。(その際、事業報
告書及び決算報告書を添付する。)

法人は、中期計画に係る事業報告書を作成し、市町村長に提出するとともに公表

市町村長は、中期計画終了時の検討の結果に基づき所要の措置を講ずる。

(場合により)法人の長(学校長)の解任

法人の長(学校長)の解任事由
・市町村長は、法人の長が以下の?、?に該当するときには、審査会の意見を聴いた
上で、解任することができる
 ? 職務上の義務違反があるとき、その他法律に定める解任事由に該当したとき
  ? 職務の執行が適当でないため、当該コミュニティスクール法人の目的を達成す
ることが困難となった場合であって、その法人の長に引き続き当該職務を行わせる
ことが適切でないと認められるとき

(場合により)コミュニティスクール法人の解散(設立時の手続に準ずる。)




コミュニティスクール法人に関する事項

○コミュニティスクール法人は、法人とする。 

○資本金その他の財産的基盤を有するものとする。(市町村による出資)   

○設立の登記により成立する。                 

○役職員に関する事項                             
 ・役員として、法人の長及び監事を置く(市町村長が審査会の意見を聴いて任命) 
   法人の長:法人を代表し、その業務を総理する。     
   監  事:法人の業務を監査し、その結果に基づき必要があると認めるときは
、法人の長又は市町村長に意見を提出することができる。  
 ・法人の長は、監事以外の役員を任命することができる。    
 ・コミュニティスクール法人の職員は、法人の長が任命する。  


○コミュニティスクール法人の業務運営          
 ・業務:?コミュニティスクールの管理運営            
     ?附帯業務                  
     ?収益事業(教育に支障のない限り収益を経営に充てるために行うことが
でき、その種類は審査会の意見を聴いて市町村長が定める。)     

○原則として、企業会計原則を適用する。                         






                   民主党 衆議院議員 加藤公一
            http://www.katokoichi.com


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"お知りあいの方にも読んでもらえたらと思います"    

連絡先
〒189-0013 東京都東村山市栄町2-31-1
       電話・FAX: 042-390-6703
       koichi@katokoichi.com

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