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「公務員と年齢差別」◆◇◆衆議院議員加藤公一ジャーナル第196号◆◇◆

発行日: 2007/5/4

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>>  2007/5/4
>>         衆議院議員加藤公一ジャーナル
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=====公務員と年齢差別=====


 「応募資格:35歳未満の方」
 求人広告の中にこんな一文を見たことがある方は多いのではない
でしょうか。あるいは、このような資格条件を見て応募をあきらめ
た方もいらっしゃるかもしれません。これは、労働者の募集採用に
おける年齢差別の一例です。


 このような年齢制限があると、その条件をほんの少しでも満たさ
ない人はどんなにがんばっても報わることはありません。本当に不
公平です。そこで、現行の雇用対策法は、労働者を募集採用するに
あたって年齢差別をしないよう「努めなければならない」と定めて
います。しかし、これは単なる努力を求めたものにすぎず、実効性
がありません。そこで、これを「均等な機会を与えなければならな
い」という義務規定に直し、年齢差別禁止の趣旨をより進める法案
が政府から提出され、国会の審議にかかっています。

 この改正案、年齢差別の禁止を推進している点では、大歓迎なの
ですが(なお、年齢差別禁止をより徹底させた民主党の議員立法の
筆頭提出者は加藤公一です)、残念ながらいくつかの欠陥がありま
す。その最大のものは、この年齢差別禁止規定が公務員については
適用除外になっていることです。これでは、せっかくの規定がしり
抜けです。

 この点、法案を作った厚生労働省は次のように説明しています。
すなわち、公務員については、国家公務員法・地方公務員法におい
て、平等取扱原則というものが確立されている。そして、年齢差別
は平等取扱原則違反になる。だから公務員の募集採用について年齢
差別が行われる心配は無用であり、雇用対策法の年齢差別禁止規定
を公務員に適用する必要はないというのです。


 では、実際に、公務員の募集採用において年齢差別が行われてい
ないのでしょうか。全然、そんなことはありません。軽く調査した
だけでも、文部科学省、外務省、防衛省で年齢制限を付して募集を
行っていました(この件につき国会で追及して、文部科学大臣政務
官から是正する旨の答弁を得ました)。また、地方自治体でも、同
様の条件をつけた募集が横行しています。

 このように公務員の募集採用における年齢差別が野放しになって
いる背景には、この点に関する法制度の不備があります。現場で国
家公務員制度、地方公務員制度を所管している人事院と総務省は、
国家公務員法・地方公務員法上、公務員については、その年齢にか
かわりなく均等な機会を与える義務などないと明言しているのです。

 結局、「公務員については年齢差別が禁止されており、実際にも
年齢差別は存在しない」というのは、厚生労働省の思い込みに過ぎ
ません。しかし、厚生労働省は、雇用対策に年齢差別禁止規定が盛
り込まれた当初から、この誤解に基いた偽りの説明によって国会審
議を切り抜けてきました。


 今回の法改正は、年齢差別規定の義務化という、民間に負担を強
いる内容です。官が、自分たちは平気で年齢差別を規定しておいて、
民間にだけ禁止するというのでは、どう考えても筋が通りません。
公務員の適用除外条項が完全に削除されるまで、何十回でも何百回
でも国会で訴え続けていきたいと思います。


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編集・発行:衆議院 加藤公一議員室
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