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>> 2006/3/3
>> 加藤公一ジャーナル
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=====縄延び=====
同僚がおさわがせしておりますが、国会の議論は日々続いており
ます。そこで、今日は、世の中に存在するとんでもなく不公平な税
制の話です。
あなたが、土地を持っているとすると、市町村に固定資産税を支
払わなければなりません。固定資産税の額は、地価や土地の面積に
応じて決まります。広い土地をもっていれば、それだけ高い税金が
かかるわけです。そして、土地の広さは、原則として、登記簿に記
載された面積に基づいて計算することになっています。
問題は、この登記簿に記載された土地の面積(地積といいます)
です。お役所に保管されている公式データであるにもかかわらず、
これがかなり不正確なのです。登記簿の地積は、明治時代に雑に作
られた図面がもとになっていることもあり、ひどいケースだと、実
測100平米の土地が、登記簿上では10平米しかないということ
もあります。このように、登記簿上の面積よりも、現実の面積のほ
うが大きいケースを俗に「縄延び」といいます(逆に、現況のほう
が小さいケースを「縄縮み」といいます)。
登記簿上の地積によって課税するという建前をとっている以上、
縄延びのケースでは、固定資産税は、実際の面積を前提とした場合
よりも、少ない額で済みます。これまでの調査から推測すると、日
本全国で、四国全体の土地が実質非課税になっているほどのズレが
あるとも言われています。
さて、ここまで書いて、勘の良い読者の方は、違和感を覚えたの
ではないでしょうか。登記簿の面積が実測と違うのはけしからぬ話
だとしても、役所が、現況(実測値)に基づいて固定資産税を徴収
すればよい話ではないかと。たしかに、そのとおりなのですが、こ
れまでのルールでそうなっていないのです。
今の制度では、総務大臣が、「固定資産評価基準」という告示を
つくり、それにしたがって各市区町村が固定資産税を徴収すること
になっています。そして、この告示に、固定資産税は、原則として
登記簿の地積によると決められているのです。縄延びの場合には、
「現況によって課税することができる」とはなっていますが、現況
による課税が義務ではないので、実際には、登記簿の地積で課税さ
れているのが殆どなのです。
総務省は、「縄延びした一部の土地だけを現況によって課税する
と、登記簿上の地積によって課税される他の土地との間の均衡を失
してしまう」と、説明しています。しかし、これは、おかしな話で、
もともと、縄延びした土地は、縄延びしていない普通の土地と比べ
て極端に不公平な状態なのですから、たとえその縄延びした土地に
ついてだけであっても現況の地積に基づいて課税することこそが、
ほとんど縄延びの生じていない他の普通の土地との均衡に資するは
ずなのです。
たまたま縄延びをしている土地を持っているために税金が安くな
るというのは、どうやっても説明の付くことではありません。この
点については、先週の予算委員会でも二度にわたって竹中総務大臣
と議論をしましたが、未だ決着がついていません。今後も、改善さ
れるまで、何度でも取り上げていきたいと思います。
民主党 衆議院議員 加藤公一
koichi@katokoichi.com
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