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争いごとを起こさないための相続・遺言 第9号
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相続は誰もが経験する身近な出来事。
遺産の多寡にかかわらず、もめ事が起きてしまうケースも多いようです。身内
同士の揉め事は一度起きてしまうと他人間以上にこじれてしまうもの。そんな
争い事を起こさないためにも、『遺言書』の作成をしてみませんか?
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1.近況報告
2.営業権の遺産分割の方法
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1.近況報告
こんにちは。行政書士の吉田です。
今年は例年になく暑い日が続きますね。
毎日汗をたくさんかきながらの営業活動で、最近は夏バテ気味。疲れを知
らず、元気に走り回っている子供たちが羨ましいです。
皆さんも体調管理には十分注意してくださいね。
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2.営業権の遺産分割の方法
相続人であるお父さんが、亡くなられ、長男がお父さんの経営する会社を
継ぐことになった場合、営業権についてはどのように相続すればよいのでし
ょうか。
営業権とは、その企業の長年にわたる伝統や信用、独占性などを総合的に
みて、他の企業を上回る収益が見込める価値を有する事実関係をいいます。
この営業権の価値を金銭的に評価するのは非常に困難です。
会社を継ぐことになる長男側が低い評価をし、他の相続人が高く評価をし
ての対立も考えられます。
このような場合には、相続税財産評価に関する基本通達に従うなどして決
めていく方法もあります。この通達によると、開業後10年に満たないもの
や、自由業は営業権を評価しないものとしています。
相続人同士で、営業権を含めた遺産相続の内容を決めた場合には、遺産分
割協議書を作成しましょう。このとき、将来のトラブルを未然に防ぐために
も遺産分割協議書を公正証書にすることをお勧めします。
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身近な法律家『吉田事務所』
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メールアドレス yoshida-office@mail.goo.ne.jp
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