相続に関する揉め事は財産の多寡を問わずに生じます。争いごとを未然に防ぐために、遺言を書いてみませんか。遺言の書き方や相続問題への対処法を紹介します。
- 最新号:2004-11-19
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争いごとを起こさないための相続・遺言
発行日: 2004/4/30
争いごとを起こさないための相続・遺言 第7号
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相続は誰もが経験する身近な出来事。
遺産の多寡にかかわらず、もめ事が起きてしまうケースも多いようです。身内
同士の揉め事は一度起きてしまうと他人間以上にこじれてしまうもの。そんな
争い事を起こさないためにも、『遺言書』の作成をしてみませんか?
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1.近況報告
2.残りの住宅ローンとともに自宅を相続させることができるか
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1.近況報告
こんにちは。行政書士の吉田です。
いよいよゴールデンウイーク突入ですね。最近、体調を崩すことが多かった
のでのんびり体をリフレッシュさせたいものです。
ホームページに掲示板『法務会議室』を設置しました。ホームページやメル
マガの感想やメルマガのリクエストなどお気軽に書いてください。
皆さん楽しい休日をお過ごしください。
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2.残りの住宅ローンとともに自宅を相続させることができるか
自宅を相続させる代わりに残りの住宅ローンの債務を引き受けさせる遺言を
残すことも可能です。
遺言は通常、資産等のプラスの財産を処分する方法を定めるものですが、自
宅というプラスの財産と、それに伴うマイナスの財産を同時に相続させること
も可能です。
もし、相続人が残りの住宅ローンを払う意思がなく、自宅の相続も希望しな
い場合には、相続の放棄をすることができます。
相続を放棄するとその放棄をした相続人は相続開始時から相続人ではなかっ
たとされるので、残りの住宅ローンと自宅は、他の法定相続人が按分して相続
することとなります。
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