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争いごとを起こさないための相続・遺言 第6号
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相続は誰もが経験する身近な出来事。
遺産の多寡にかかわらず、もめ事が起きてしまうケースも多いようです。身内
同士の揉め事は一度起きてしまうと他人間以上にこじれてしまうもの。そんな
争い事を起こさないためにも、『遺言書』の作成をしてみませんか?
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1.近況報告
2.分割することが難しい遺産がある場合どうするか。
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1.近況報告
こんにちは。行政書士の吉田です。
先日、「同潤会アパート」の解体工事差し止め棄却の判決が東京地裁で言い
渡されました。判決の段階で、建物解体工事が終了してしまっていたため訴え
が不適法とされたようです。ただ、解体を実行した都の判断も専門性がないと
批判しています。
古い建築が、取り壊されていくのは寂しいですね。最近、事務所の近くも解
体工事中の建物が多くあります。以前に何の建物があったのか、自分が意外と
覚えていないことに驚きます。写真でも撮っておこうかと思っています。
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2.分割することが難しい遺産がある場合どうするか
遺言をのこさないで亡くなられ、遺産となるものが、生前長男と暮らして
いた居住不動産だけしか存在しない、という場合、他の相続人とどのように
遺産を分割すれば良いのでしょうか。
遺産分割の方法には、?現物分割 ?代償分割 ?換価分割の方法があり
ます。原則的には、現物分割の方法によって、それぞれの相続分に分割しま
すが、今回のように、残された財産が現在長男が居住する不動産のみの場合
は、代償分割をするのが、適切といえるでしょう。
代償分割をする場合には、相続人同士で、代償金支払の方法による相続を
することに争いがないことが必要になります。
現物を分割することで、不動産の価値を落としてしまうケースがあること
や分割により長男の住まいが失われてしまう場合なども考慮に入れ、相続人
同士で話し合いの場をもつべきでしょう。
長男が不動産を相続し、他の相続人が長男から、相続分に当たる代償金の
支払を受けることになった場合は、その旨を明記した分割協議書を作成し、
相続人全員が署名押印して保管しておく事をお勧めします。
また、代償金の支払は、争いごとを少なくするためにも、一括で支払をす
るべきですが、それが困難な場合、分割払いにすることも可能です。
分割払いにするような場合は、支払の時期や1回ごとの支払の金額など、
具体的に定めて遺産分割協議書に明記して補完しておくと良いでしょう。
遺言がなく、相続人同士でそれぞれの相続分を定めた場合には、将来の争
い事を未然に防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
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身近な法律家『吉田事務所』
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