相続に関する揉め事は財産の多寡を問わずに生じます。争いごとを未然に防ぐために、遺言を書いてみませんか。遺言の書き方や相続問題への対処法を紹介します。
- 最新号:2004-11-19
- 発行周期:月刊
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- 創刊日:2003-12-03
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争いごとを起こさないための相続・遺言
発行日: 2003/12/26争いごとを起こさないための相続・遺言 第3号
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相続は誰もが経験する身近な出来事。
遺産の多寡にかかわらず、もめ事が起きてしまうケースも多いようです。身内
同士の揉め事は一度起きてしまうと他人間以上にこじれてしまうもの。そんな
争い事を起こさないためにも、『遺言書』の作成をしてみませんか?
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1.近況報告
2.夫婦で一緒に書いた遺言は有効?
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1.近況報告
こんにちは。行政書士の吉田です。早いものでもう年の瀬。このメール
マガジンも今回が歳末号です。
先日、「北の国から」の最終編を見ました。テーマは遺言。
財産の分配方法を記すだけが遺言ではないんだということを改めて実感しま
した。久しぶりに「北の国から」を見ましたが、感動的な作品ですよねぇ。
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2.夫婦で一緒に書いた遺言は有効?
せっかく残した遺言。無効になることだけは、避けたいものです。無効に
なるケースとして、夫婦で一緒に1つの遺言を書いた場合があります。
民法では「2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできない」と規
定されています。よって、夫婦の話し合いによって、お互いが納得した上の
遺言書でも、無効となってしまうのです。例えば、夫婦がお互いに自分の財
産を相手に残そうという遺言も無効になります。
遺言を書く場合は、必ず一人につきひとつの遺言書を作成しなければなり
ません。
2人以上の遺言が同一の遺言書に書かれていると、その中の一人が、遺言
の書き直しをしたり、取り消しをしたりしたい場合に自由に修正をするこ
とができなくなるからです。
遺言は一人ずつ書かなければなりませんが、各々が書いた遺言を一緒に保
管しておいても構いません。別々の用紙に遺言を書き、署名・押印していれ
ば、良いのです。
今年も残すところあとわずか。寒さも一段と厳しくなってきましたね。
年末から始まったメールマガジンですが、一年間お付き合いいただきありが
とうございました。皆さん良いお正月をお迎えください。新年号からは、遺
言の書き方を紹介していこうと思います。
それでは、またお会いしましょう。
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