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速習!有限会社設立のツボ

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速習!有限会社設立のツボ●超具体的! 公証人役場での「定款認証」のやり方

発行日: 2004/1/23

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【速習!有限会社設立のツボ】  第6号 2004年1月23日
 by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所  http://okada.to/office      
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●皆様、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所の岡田と申します。
   どうぞよろしくお願い致します。

個人が事業を法人化して始める場合、設立と運営を一人で全て行える
有限会社が最適です。本メルマガでは、有限会社を設立するための
準備段階から設立後までにおいて、知っておくとトクをする
(もしくはソンをしない)ポイントをご紹介します。
確認有限会社の情報も!


【ネットビジネス】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
有限会社を設立される方で、インターネットを利用した商品・役務の販売
などを計画されている方、多いです。

(ネットで役務の販売という点では、私が今やってることもそれなんですが)

→小さな有限会社でも、今はインターネットの発達で、日本全国、いや世界中で
  ビジネスを展開できるようになっています。よね!

→・・・なお、インターネット上で同じ名前の事業者が同じビジネスを
 展開している場合、その事業者が遠方にあっても、ビジネスで
 競合することがありえる気がします。

→会社設立登記とは別の問題になりますが、商号を決める前に、念のため
 インターネットを検索して、同じような名前の事業者があるかどうかを確認
 しておく方がよいと思われます・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



【仕事・・・】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・ここ最近、定款その他の会社設立書類の作成に追われてます。
山積みになる前に捌いていかないと・・・

・名前の漢字が俗字である方について、手続きを幾つかしています。
そのあたりの事、今後のメルマガでご紹介致します。

 →「字が打ち込めない!」といって、パソコンと何時間も格闘している方、
  ムダな努力?かもしれませんよ・・・

・昨日、複数の外国人のサイン証明を含む有限会社の定款認証をしました。
第一関門突破・・・
(出資者の所在地が国内・国外で散らばってましたので、サイン・押印が
全て揃った書類が手元に届くかどうか、けっこう不安でした)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


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●当事務所のサービス(よろしくお願いします)
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会社設立のご相談はこちらまで: http://okada.to/office 
                    
全国対応!会社設立eコース: http://web-box.jp/okadaoffice/e/index.html


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●超具体的! 公証人役場での「定款認証」のやり方
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・類似商号調査、会社目的の適格性調査が終われば、
定款を作成することができます。


【定款は、作成しただけでは効力を生じない】

・しかし、作成した定款は、そのままでは効力を生じません。
定款としての効力を生ずるためには、公証人の認証を受ける
必要があります(商法167、有限会社法5?)。


 〜以下、公証人役場での定款認証の実際をご紹介します〜


【定款認証の仕方】

【1:場所】

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〜定款認証は、設立しようとする会社の
       本店の所在地を管轄する公証人役場で行います〜
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定款認証は、会社を設立しようとする場所を管轄する
公証人役場に出向いて行います。

→公証人役場の所在地は、
日本公証人連合会のホームページ: http://www.koshonin.gr.jp/
の中で、以下のページから検索することができます。

http://www.koshonin.gr.jp/noframe/address.htm


【2:公証人役場に行く人】

原則的には、社員(出資者)全員が出頭することになっています。

しかし、社員の1人が代表者となって代理人となり、あるいは
第三者が代理人となることも可能です。


【3:持って行くもの】

持って行くものは以下の通りです。

 ・定款 (3通)
 ・印鑑証明書(各出資者1通ずつ)
 ・各出資者の実印
 ・収入印紙(4万円)
 ・認証手数料(5万円)
 ・謄本作成料(1枚につき250円。1000円〜2000円程度)

(収入印紙は、公証人役場の近くの郵便局等で購入すればよいでしょう)

→確認株式会社・確認有限会社は、さらに、経済産業局に
 確認申請するときに提出する、以下の書類が必要です。
 (公証人によっては、これらの書類の提示を求め、コピーをとります。)

 ・確認申請書
 ・誓約書(事業を営んでいない個人であることを誓約する書面)
 ・事業を営んでいないことを証する書面


【4:代理人が出頭する場合】

代理人をたてる場合は、さらに委任状が必要です。

→社員の一人が出頭する場合は、その社員の実印を持参します。

→社員以外の第三者の場合は、その第三者の実印(認め印でOKの
 場合あり)、その第三者の身分を証明するもの(印鑑証明書、
 運転免許証、パスポートなど)を持参します。


【5:手続きの手順】

公証人役場の窓口で、「会社定款の認証をしたい」と告げます。
あとは、係員の指示に従います。

公証人は、提出書類を細かくチェックします。
とくに、定款の記載内容について、誤りがないかどうかをチェックします。

 →訂正箇所がわずかであれば、その場で訂正してくれます。
 →しかし、訂正箇所があまりにも多かったり、重大な記載ミスが
  あったりした場合は、定款を再作成するようにいわれます。

問題がなければ、定款3通のうち1通の表紙の裏面に収入印紙を貼り、
出頭者の印鑑で消印します。この定款が原本となり、公証人役場に
保存されます。

残りの2通は返却されます。1通は会社保存用原本です。
他の1通は「謄本」で、会社設立登記をする際に、法務局に提出します。

認証手数料と謄本作成料を支払って、終わりです。


●【ツボ】

・出資者全員の押印が済んで、これから定款認証というときに、出資者の
うち一人の名前を1字間違えていることに気が付いた、などはよくあることです。

 →気付いたときに訂正してもよいですが・・・
  公証人に誤記部分を知らせて、訂正方法について指示を受けながら
  訂正するほうが、間違いがないでしょう。
  (訂正のやり方を間違うことも多いのです。)

 →定款の最終ページ下段に出資者全員の捨て印を押印しておけば、
  出頭者が代理人の場合でも、公証人役場で定款の訂正をすることができます。



・定款を3通作成し、その全てに押印をしていたら、それらのうちどれかは
 「少々、汚くなってしまった!」ということもあるでしょう。

 →3通のうち一番汚い?定款は、法務局に提出する謄本にしてもらいましょう。
  (他の定款;公証人役場保存用原本、会社保存用原本は、きれいなほうがよい)



・収入印紙を買うのを忘れた!しかも、公証人役場の近隣に郵便局がない・・・

 →公証人役場で問い合わせてください。
  近隣のタバコ屋、司法書士事務所で、収入印紙を売っているところを
  紹介してくれたりします。(とくに、近隣に郵便局がない場合、
  このようにしている所が多いです。)
  


・定款の綴じ方って、色々方法がありますが・・・

 →当事務所のオススメは、「製本テープ(再生紙)契約書割印用」を使って
  袋綴じにするやり方です。
  http://www.nichiban.co.jp/stationery/product/index7.htm

  背表紙となる部分にこの製本テープを使えば、簡単に袋綴じできます。
  契約書割印用なら、テープ上にも朱印ができるので、契印が簡単です。 
 

 〜いかがでしたか? ツボ、結構しょぼかったかも。。。〜



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●編集後記
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発行者: M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 http://okada.to/office
お問い合わせはこちらまで: okada@mail-office.jp 
当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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