速習!有限会社設立のツボ |
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【速習!有限会社設立のツボ】 第6号 2004年1月23日
by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 http://okada.to/office
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●皆様、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所の岡田と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
個人が事業を法人化して始める場合、設立と運営を一人で全て行える
有限会社が最適です。本メルマガでは、有限会社を設立するための
準備段階から設立後までにおいて、知っておくとトクをする
(もしくはソンをしない)ポイントをご紹介します。
確認有限会社の情報も!
【ネットビジネス】
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有限会社を設立される方で、インターネットを利用した商品・役務の販売
などを計画されている方、多いです。
(ネットで役務の販売という点では、私が今やってることもそれなんですが)
→小さな有限会社でも、今はインターネットの発達で、日本全国、いや世界中で
ビジネスを展開できるようになっています。よね!
→・・・なお、インターネット上で同じ名前の事業者が同じビジネスを
展開している場合、その事業者が遠方にあっても、ビジネスで
競合することがありえる気がします。
→会社設立登記とは別の問題になりますが、商号を決める前に、念のため
インターネットを検索して、同じような名前の事業者があるかどうかを確認
しておく方がよいと思われます・・・
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【仕事・・・】
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・ここ最近、定款その他の会社設立書類の作成に追われてます。
山積みになる前に捌いていかないと・・・
・名前の漢字が俗字である方について、手続きを幾つかしています。
そのあたりの事、今後のメルマガでご紹介致します。
→「字が打ち込めない!」といって、パソコンと何時間も格闘している方、
ムダな努力?かもしれませんよ・・・
・昨日、複数の外国人のサイン証明を含む有限会社の定款認証をしました。
第一関門突破・・・
(出資者の所在地が国内・国外で散らばってましたので、サイン・押印が
全て揃った書類が手元に届くかどうか、けっこう不安でした)
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●当事務所のサービス(よろしくお願いします)
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会社設立のご相談はこちらまで: http://okada.to/office
全国対応!会社設立eコース: http://web-box.jp/okadaoffice/e/index.html
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●超具体的! 公証人役場での「定款認証」のやり方
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・類似商号調査、会社目的の適格性調査が終われば、
定款を作成することができます。
【定款は、作成しただけでは効力を生じない】
・しかし、作成した定款は、そのままでは効力を生じません。
定款としての効力を生ずるためには、公証人の認証を受ける
必要があります(商法167、有限会社法5?)。
〜以下、公証人役場での定款認証の実際をご紹介します〜
【定款認証の仕方】
【1:場所】
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〜定款認証は、設立しようとする会社の
本店の所在地を管轄する公証人役場で行います〜
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定款認証は、会社を設立しようとする場所を管轄する
公証人役場に出向いて行います。
→公証人役場の所在地は、
日本公証人連合会のホームページ: http://www.koshonin.gr.jp/
の中で、以下のページから検索することができます。
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/address.htm
【2:公証人役場に行く人】
原則的には、社員(出資者)全員が出頭することになっています。
しかし、社員の1人が代表者となって代理人となり、あるいは
第三者が代理人となることも可能です。
【3:持って行くもの】
持って行くものは以下の通りです。
・定款 (3通)
・印鑑証明書(各出資者1通ずつ)
・各出資者の実印
・収入印紙(4万円)
・認証手数料(5万円)
・謄本作成料(1枚につき250円。1000円〜2000円程度)
(収入印紙は、公証人役場の近くの郵便局等で購入すればよいでしょう)
→確認株式会社・確認有限会社は、さらに、経済産業局に
確認申請するときに提出する、以下の書類が必要です。
(公証人によっては、これらの書類の提示を求め、コピーをとります。)
・確認申請書
・誓約書(事業を営んでいない個人であることを誓約する書面)
・事業を営んでいないことを証する書面
【4:代理人が出頭する場合】
代理人をたてる場合は、さらに委任状が必要です。
→社員の一人が出頭する場合は、その社員の実印を持参します。
→社員以外の第三者の場合は、その第三者の実印(認め印でOKの
場合あり)、その第三者の身分を証明するもの(印鑑証明書、
運転免許証、パスポートなど)を持参します。
【5:手続きの手順】
公証人役場の窓口で、「会社定款の認証をしたい」と告げます。
あとは、係員の指示に従います。
公証人は、提出書類を細かくチェックします。
とくに、定款の記載内容について、誤りがないかどうかをチェックします。
→訂正箇所がわずかであれば、その場で訂正してくれます。
→しかし、訂正箇所があまりにも多かったり、重大な記載ミスが
あったりした場合は、定款を再作成するようにいわれます。
問題がなければ、定款3通のうち1通の表紙の裏面に収入印紙を貼り、
出頭者の印鑑で消印します。この定款が原本となり、公証人役場に
保存されます。
残りの2通は返却されます。1通は会社保存用原本です。
他の1通は「謄本」で、会社設立登記をする際に、法務局に提出します。
認証手数料と謄本作成料を支払って、終わりです。
●【ツボ】
・出資者全員の押印が済んで、これから定款認証というときに、出資者の
うち一人の名前を1字間違えていることに気が付いた、などはよくあることです。
→気付いたときに訂正してもよいですが・・・
公証人に誤記部分を知らせて、訂正方法について指示を受けながら
訂正するほうが、間違いがないでしょう。
(訂正のやり方を間違うことも多いのです。)
→定款の最終ページ下段に出資者全員の捨て印を押印しておけば、
出頭者が代理人の場合でも、公証人役場で定款の訂正をすることができます。
・定款を3通作成し、その全てに押印をしていたら、それらのうちどれかは
「少々、汚くなってしまった!」ということもあるでしょう。
→3通のうち一番汚い?定款は、法務局に提出する謄本にしてもらいましょう。
(他の定款;公証人役場保存用原本、会社保存用原本は、きれいなほうがよい)
・収入印紙を買うのを忘れた!しかも、公証人役場の近隣に郵便局がない・・・
→公証人役場で問い合わせてください。
近隣のタバコ屋、司法書士事務所で、収入印紙を売っているところを
紹介してくれたりします。(とくに、近隣に郵便局がない場合、
このようにしている所が多いです。)
・定款の綴じ方って、色々方法がありますが・・・
→当事務所のオススメは、「製本テープ(再生紙)契約書割印用」を使って
袋綴じにするやり方です。
http://www.nichiban.co.jp/stationery/product/index7.htm
背表紙となる部分にこの製本テープを使えば、簡単に袋綴じできます。
契約書割印用なら、テープ上にも朱印ができるので、契印が簡単です。
〜いかがでしたか? ツボ、結構しょぼかったかも。。。〜
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●編集後記
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発行者: M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 http://okada.to/office
お問い合わせはこちらまで: okada@mail-office.jp
当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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『melma!』 http://www.melma.com/ を利用して発行しています。
解除は http://web-box.jp/okadaoffice/ML03.html からできます。
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