ホテルの遊び方 |
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■ mail 【西田年志 hotelasobi@oct.zaq.ne.jp】
2004.07.05
No.763---死亡の損害賠償
ホテルで同伴者のない宿泊者が死亡した場合、つまり最初から一人で泊
まっていたか、同伴者が逃げたかのの場合です。逃げた同伴者が判明しな
ければ、というより探している時間はありません。こういった場合、ホテ
ルがその事務処理を行うことになります。これに関わる法律は民法第697
条です。
民法
第697条 義務ナクシテ他人ノ為メニ事務ノ管理ヲ始メタル者ハ其事務ノ
性質ニ従ヒ最モ本人ノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ其管理ヲ為スコトヲ要
ス
2 管理者カ本人ノ意思ヲ知リタルトキ又ハ之ヲ推知スルコトヲ得ヘキト
キハ其意思ニ従ヒテ管理ヲ為スコトヲ要ス
冒頭の「義務ナクシテ」というところですが、宿泊者の安全を守る義務
のあるのがホテルならば、その命の処遇についても義務は生じるのではな
いか、という疑問が起りますが、谷澤一氏の見解は、義務のない事務管理
となるそうです。その次の「他人ノ為メニ」というところの他人とは死亡
者本人のことで、その後の「本人ノ利益適ス」の本人も死亡者本人のこと
です。ただし本人の利益に適する方法、といっても、その本人が死亡して
いるんですから、法律上の解釈は本人に代わって法定相続人、ということ
になります。
問題になるのは事務処理に関わった費用です。ホテルが商売である以上、
お金の話はどこまでもついていく問題です。この事務処理にかかわった費
用の一切は補償されるとなっています。つまり死亡した本人に代わり、遺
族に弁済を求められることになっています。ただし「アンタのところに泊
まったお陰で死んだんや」と文句がつけられる事のほうが多いのかも知れ
ません。そのうちもともと無いものまで持ち出して、金品がなくなってい
ると言われかねません。そんなときには民法第698条です。
民法
第698条 管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レ
シムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ
非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス
管理者とはホテルのことです。本人は死亡者のこと。つまり悪意や過失
がなければ、賠償しなくてもいい、ということです。
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大阪で開催:阿倍野市民学習センター
2004年8月6日(金)13:00〜・15:10〜
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発行・編集 西田年志
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執筆・発行 西田年志 toshi
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