目から鱗の不動産コンサル情報
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目から鱗の不動産コンサル情報 第88号 「成年後見制度」
発行日時: 2008/06/04定期建物賃貸借が普及しない理由━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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2008年3月8日 第88号
みなさん!こんにちは! 今西英治(いまにしえいじ)です
1ヶ月間のご無沙汰です。お元気でお暮らしでしたでしょうか!
今週始めは真冬を思わすような寒さでしたが、ここ2,3日は漸く春め
いてきました。
あちらこちらで、梅の満開の便りが聞かれ、桜の蕾も段々と膨らんでき
ております。
世界の政治・経済は大きな節目をむかえております。
特に経済面においては、アメリカ経済の失速と、それに続く世界経済の
混乱はますます大きくなって来ております。
我国においても、景気の減速が言われております。
地価の下落、株価の下落が続いており、食料品の値上がり、ガソリン等
の値上がりが続いております。
今の政府にしっかりと対処して貰いたいものです。
無いものねだりでしょうか?
当メールマガジンをご購読いただきまして、まことに有難うございます。
今回のテーマは、「成年後見制度」についてです。
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■ 「成年後見制度」について
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○今回は、「成年後見制度」について少し述べてみたいと思います。
この制度の利用件数は年々増加していますが、まだまだ一般の人々に周
知されていないのが現状です。
従来行われていました禁治産・準禁治産の制度は廃止され、2000年4月
1日から、「民法の一部を改正する法律」と「任意後見契約に関する法律」
が施行されました。
これらの法律に基づいて成年後見制度がスタートしました。
「成年後見制度」は、認知症高齢者、知的障害者・児、精神障害者等の
判断能力が不十分な人の生活・療養看護及び財産の管理関する法律行為を、
本人の意思を尊重しながら、権利擁護者である後見人等の代理人が行う制
度です。
法定後見については、後見・補佐・補助の3類型があります。
また、「任意後見契約(任意後見制度)」は、高齢者が将来的に、認知
症等の精神上の障害により、判断能力が不十分になった場合に備えて、自
分の生活や財産管理に関して、健常なうちに第三者に委任する契約です。
公正証書で作成することが要件となっています。
○法定後見制度の概要
(1)申立て
法定後見等の開始の審判の申立権は、本人・配偶者・4親等以内の親
族だけですが、住所地の市町村長にも申立権は認められています。
(2)後見
配偶者がいる場合であっても、第三者による後見が認められています。
個人後見で対応できない場合は、社団法人・福祉法人・NPO 等の法人が
第三者後見人として対応できるようになっています。
(3)後見人の職務
後見人は、被後見人の財産管理と身上監護に関する事務を行います。
ただし、職務の対象は、契約等の「法律行為」に限られます。
介護義務・監護義務・施設への入所の強制・受診の強制などの「事実
行為」は含まれません。
財産管理事務とは、本人の預貯金の管理・払い戻し、不動産等の重要な
財産の処理に関する事務です。
身上監護事務とは、本人の生活及び療養看護に関する事務をいいます。
具体的には介護・生活維持に関する事務等色々あります。
○任意後見契約の概要
(1)任意後見契約の効力発生の時期
任意後見契約の受任者(任意後見人のことです)は、任意後見監督人
の家庭裁判所による選任前(任意後見契約の効力発生前)は「任意後
見受任者」と称されます。
任意後見監督人が家庭裁判所から選任された後は「任意後見人」と称
されます。
その時点で任意後見契約の効力が発生します。
(2)公正証書による契約
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなけれ
ばなりません。
なお、公正証書作成に際しては、証人の立会いは要件となっていませ
ん。
(3)受任者(任意後見人)の資格
受任者の資格は、委任者と同じく、法律上の制限はありません。
任意後見人に求められているのは、本人の意思を尊重し、本人の心身
の状態に最大限の配慮をした上で、委任された事務を本人の代理人と
して処理することです。
以上、成年後見制度のさわりを述べました。
実際には、より詳しい法律知識が求められます。
今回はこれで終了致します。
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■ 次回の予告
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如何でしたでしょうか。今回のテーマから、何か一つでも、あなたのお
役に立つ、ヒントと気づきがあることを願っています。
さて、次号は「定期建物賃貸借が普及しない理由」について取り上げた
いと思っています。
なお、次回の発行は、4月中に発行できるかどうか今のところ分かりま
せん。
申し訳ございません。
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■ あとがき
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○最後までお読みいただき誠に有難うございました。
もし宜しければ、このメールマガジンをお知り合いの方にお勧めください。
尚、いただいたご意見等は,許可無く掲載させていただくことがあります。
掲載を望まない方は、お手数ですがその旨お書きください。
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(今西英治)
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