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目から鱗の不動産コンサル情報

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目から鱗の不動産コンサル情報 第88号 「成年後見制度」

発行日時: 2008/06/04

定期建物賃貸借が普及しない理由━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇◇◇ 目から鱗の不動産コンサル情報 ◇◇◇◇
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          2008年3月8日 第88号

みなさん!こんにちは! 今西英治(いまにしえいじ)です

1ヶ月間のご無沙汰です。お元気でお暮らしでしたでしょうか!
今週始めは真冬を思わすような寒さでしたが、ここ2,3日は漸く春め
いてきました。

あちらこちらで、梅の満開の便りが聞かれ、桜の蕾も段々と膨らんでき
ております。

世界の政治・経済は大きな節目をむかえております。

特に経済面においては、アメリカ経済の失速と、それに続く世界経済の
混乱はますます大きくなって来ております。

我国においても、景気の減速が言われております。

地価の下落、株価の下落が続いており、食料品の値上がり、ガソリン等
の値上がりが続いております。

今の政府にしっかりと対処して貰いたいものです。

無いものねだりでしょうか?


当メールマガジンをご購読いただきまして、まことに有難うございます。
今回のテーマは、「成年後見制度」についてです。
        
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■ 「成年後見制度」について
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○今回は、「成年後見制度」について少し述べてみたいと思います。

この制度の利用件数は年々増加していますが、まだまだ一般の人々に周
知されていないのが現状です。

従来行われていました禁治産・準禁治産の制度は廃止され、2000年4月
1日から、「民法の一部を改正する法律」と「任意後見契約に関する法律」
が施行されました。

これらの法律に基づいて成年後見制度がスタートしました。

「成年後見制度」は、認知症高齢者、知的障害者・児、精神障害者等の
判断能力が不十分な人の生活・療養看護及び財産の管理関する法律行為を、
本人の意思を尊重しながら、権利擁護者である後見人等の代理人が行う制
度です。

法定後見については、後見・補佐・補助の3類型があります。

また、「任意後見契約(任意後見制度)」は、高齢者が将来的に、認知
症等の精神上の障害により、判断能力が不十分になった場合に備えて、自
分の生活や財産管理に関して、健常なうちに第三者に委任する契約です。

公正証書で作成することが要件となっています。


○法定後見制度の概要
(1)申立て
 法定後見等の開始の審判の申立権は、本人・配偶者・4親等以内の親
 族だけですが、住所地の市町村長にも申立権は認められています。

(2)後見
 配偶者がいる場合であっても、第三者による後見が認められています。

 個人後見で対応できない場合は、社団法人・福祉法人・NPO 等の法人が
 第三者後見人として対応できるようになっています。

(3)後見人の職務
 後見人は、被後見人の財産管理と身上監護に関する事務を行います。
 
 ただし、職務の対象は、契約等の「法律行為」に限られます。
 介護義務・監護義務・施設への入所の強制・受診の強制などの「事実
 行為」は含まれません。

 財産管理事務とは、本人の預貯金の管理・払い戻し、不動産等の重要な
 財産の処理に関する事務です。

 身上監護事務とは、本人の生活及び療養看護に関する事務をいいます。
 具体的には介護・生活維持に関する事務等色々あります。


○任意後見契約の概要
(1)任意後見契約の効力発生の時期
 任意後見契約の受任者(任意後見人のことです)は、任意後見監督人
 の家庭裁判所による選任前(任意後見契約の効力発生前)は「任意後
 見受任者」と称されます。

 任意後見監督人が家庭裁判所から選任された後は「任意後見人」と称
 されます。
 その時点で任意後見契約の効力が発生します。

(2)公正証書による契約
 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなけれ
 ばなりません。
 
 なお、公正証書作成に際しては、証人の立会いは要件となっていませ
 ん。

(3)受任者(任意後見人)の資格
 受任者の資格は、委任者と同じく、法律上の制限はありません。

 任意後見人に求められているのは、本人の意思を尊重し、本人の心身
 の状態に最大限の配慮をした上で、委任された事務を本人の代理人と
 して処理することです。

以上、成年後見制度のさわりを述べました。
実際には、より詳しい法律知識が求められます。


今回はこれで終了致します。

                                     
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■  次回の予告  
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如何でしたでしょうか。今回のテーマから、何か一つでも、あなたのお
役に立つ、ヒントと気づきがあることを願っています。

さて、次号は「定期建物賃貸借が普及しない理由」について取り上げた
いと思っています。

なお、次回の発行は、4月中に発行できるかどうか今のところ分かりま
せん。

申し訳ございません。

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■  あとがき
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 ○最後までお読みいただき誠に有難うございました。
もし宜しければ、このメールマガジンをお知り合いの方にお勧めください。

尚、いただいたご意見等は,許可無く掲載させていただくことがあります。
掲載を望まない方は、お手数ですがその旨お書きください。
                          
今後とも、末永くご購読いただきますようにお願い致します。
                           (今西英治)
   
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